離婚裁判を起こされました。
決定的な離婚事由を作ったのは
夫の方ですがその前からたしかに夫婦がうまくいっていなかったのも事実です。
わたしの体の都合で別居をしていたため
離婚話
をしていたこともあるため
(それでも修復に向けてやっていました)
夫から一度離婚調停を起こしている事
(取り下げましたが)
で彼の言う通り破綻と見なされる可能性が
高いそうです。
夫には彼女と彼女との子供もいます。
親や彼の職場の人も知っています。
私の子供には1年会っておらず2度と会う事もないそうです。
もちろん夫婦ですし私も産後言いすぎた所はありますが。
離婚していないうちに彼女や子供を作って
結果的に私と息子を裏切り傷つけたのに
裁判で破綻していたからとなってしまえば
夫は悪くないと言う事ですよね?
それじゃまるで不倫は悪くないみたいで
裏切っていない私がばからしいです。
喧嘩はたくさんしてきましたが結婚したので
他の男の人なんて私は考えてもいませんでした。
裁判でそうでるなら
私が諦めるしかないですが
裏切った方が悪くないと言われるのは
納得いきません。
破綻していたら不倫していい理由てなんですか?
不倫なんてしなくても離婚してから彼女や子供を作れば誰も傷つかないのに。
私の考えはおかしいでしょうか。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
あなたの考えはおかしいというよりも、夫婦問題の捉え方が間違っています。
簡単にいうと法律が夫婦の実情よりもサキに会ってそれに縛られるのだ。と、いう考えなのです。逆です。夫婦問題があって、それが夫婦で解決できないので法律のお世話になる。と、いう普通の考え方をすれば、法律先行の考えに縛られる必要がなくなります。自由に自分の主張を言えるようになります。最初に、夫婦の風たる所以は「同居」です。そして、協力し助け合うことです。同居がなければ協力も出来ず助け合うことも出来なくなる。と、いうのが法律の考えです。これは非常に抽象的ですので、具体的な事実が入り込む余地は沢山あります。別居の問題です。この別居は、あなたの身体の都合、だとお書きになっています。この別居は、夫婦関係の崩壊でもなければ何でもありません。わかりやすくいえば、仕事上単身赴任で別居したのと同じ意味なのです。このように考えてご主人の行いの非を正しましょう。
ご主人の協力義務とか扶助義務の違反が顕著です。こういう所を丁寧についていくと離婚にはならないでしょう。つまり、離婚の判決も離婚条件の和解もない。と、いうことです。附調、つまりもう一度調停で話し合いなさい。と、なるでしょうね。あなた次第ですが・・・。又、不倫の件ですが、これもどのタイミングでどの様な形でご主人の不倫問題を持ち出すのかが重要です。あなたの弁護士に、あなた方夫婦は今後どの様になりたいのかをシッカリ伝えておきましょう。妥協しないように・・・、です。
ご主人の生活は現実として明らかですので、分かりやすいのです。しかし、ご主人が現実の生活に至った点をあなたは丁寧に説明していき、ご主人の行為は夫婦の信義則に反する行為であり、民法752条にも違反している行為である、という結論を具体的に導き出さなければなりませんので、あなたの方が頑張らなければならないのです。あなたの頑張り次第ですよ。始めから決まっていませんよ。
別居は体調不良で同意の上でした。でもその後体調不良続きや産後鬱などでメンタルがやられてしまい、夫のせいもあると医師や相談所の方に言われ夫を受け入れられない時期がありました。私が突き放していたという事です。夫が変わるからと繋ぎ止めてくれていましたが。。
それらの事実が私に不利になると言われました。弁護士に。
そして破綻の認定を1番しやすいのが夫から起こした離婚調停第一回目らしいです。恐らくそこで破綻と見るだろうと言われそうするとその後にやり直そうとなったことや彼女を作ったこと全て無効ということですよね、、
No.4
- 回答日時:
貴女の考えは正常でご主人の感覚がずれています。
中途半端な法律かざしてあなたと離婚しようとされてますが貴女が認めなければ良いのです。その為にもご主人と彼女に対して不倫慰謝料請求を行いましょう。婚姻期間中、外でポンポン子供を作る事なんて認められる訳ありません。理由はどうあれ貴女は不倫された被害者です。別居して婚姻関係が破綻してると思われがちですが1年で破綻してるとは判断されないですよ。別居してても婚姻費用と養育費は頂きましょう。不安なら貴女も弁護士を立て、しっかり戦いましょう。もし離婚した場合はきっちりご主人と相手には平凡な暮らしをさせない位の覚悟が必要です。ちなみに外に子供を作った上、不倫が原因の離婚。お子様が就職するまでの養育費…相当な額になりますから弁護士費用なんて痛くもないですよ!頑張って下さい。ありがとうございます。
私が認めなくても離婚判決は避けられないそうです。
1年半でした当時は別居が。今はもっと伸びています。
慰謝料等も貰いたかったのですがその破綻の認定によっては0らしく。。
彼らはほらみろーとなるだろうですごく嫌です
No.3
- 回答日時:
>破綻していたら不倫していい理由てなんですか?
そんな事は一つも言ってないんですよ。
そういう意味じゃないんですよ。
「婚姻関係が破綻している状態での不倫行為は、慰謝料請求の対象にならない」って事なんですよ。
不倫していたという事実自体は認められるんです。
不倫しても良いよって事でもないんです。
シンプルに、「婚姻関係がすでに破綻していたなら、慰謝料の請求は認められませんよ」ってだけ。
なぜなら、不倫から離婚という流れの慰謝料は、「その不倫が原因で婚姻関係が破綻するに至ったことに対する慰謝料」なので、既に別の理由で婚姻関係が破綻していた場合は、慰謝料は発生しないわけです。
ただし、裁判で婚姻関係が破綻していた事を証明するのは容易じゃないんですよ。
双方が婚姻関係の破綻を意識してなければ認められないというのが原則で、それ以外だと例えば、「不倫開始よりも前から別居していた」などのわかりやすい証拠がなければ難しいんですね。
毎日喧嘩してましたとか、出て行った事がありますよなんてのは、婚姻関係の破綻としては認められません。
しかも夫婦同意の上での別居でなければなかなか認められません。
今回の件だと、質問者さんも同意の上で別居しているという事実があありますので、夫婦関係が破綻していたという主張は若干通りやすいかもしれませんね。
それによって発生するのは、慰謝料の支払いに関してで、決して「不倫しても良い」というお墨付きが出る訳ではないという事を認識しましょう。
>私の考えはおかしいでしょうか。
というか、何に対してなのかの認識が違いますよね。
決して不倫という行為を認めるか認めないかの話じゃないという事です。
そうですね。
なんて書いたら良いのかわかりませんが、私は今慰謝料提示をしています。でも全く払うつもりはない(俺も彼女も悪くないし彼女と子供については関係ないから)とのことで裁判しかなく裁判という事になりました。
判決で破綻とでたら
慰謝料も貰えずそしたらやっぱり俺ら悪くなかった、おまえが悪いんだよと思われるのが嫌なんです。
慰謝料がなければ私や息子に悪い事をしたという認識もでない。
それが私は許せなくて。
No.2
- 回答日時:
あなたが離婚に同意しないから裁判になったのだと思います。
うまくいっていなかった、体の都合で別居していた、離婚調停を起こされていた、産後言いすぎた
これらのことから旦那さんはもうあなたとの結婚生活を続けるつもりはなさそうです。
破綻していたから不倫したのかどうかは分かりませんが、あなたに対する愛情はもうないのかも知れないです。
はい。
慰謝料提示していましたが払う気はないとのことで応じませんでした。
彼がずっと私を引き止めやり直そうと決意した数ヶ月後でした。
私と続けるつもりも愛情もないですよ。
もう新しい方と暮らしているので。
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