A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
息子さんは請負だったのか?それとも雇用されていたのか?をはっきりさせましょうね!糞親方のことだから雇用契約書もないでしょうし、役所にも従業員に関する届け出を出してないでしょうから、息子さんは外注扱いでしょうね。
故に雇用保険も出ないでしょうね。働く前に雇用されることの知識を調べないと損しますよ!
追伸
息子ムスコ!意味深です♡
No.9
- 回答日時:
No.5 Moryouyouです。
ですから…給与だと思い込んでいるのが
誤解なのです。
No.4、No.8は言ってることが給与と断定
しており、事業収入などの知識がない
ことから、おかしな話に迷い込むことになってしまうのです。
そんなことをしていると、あなたの息子
さんは、脱税犯となってしまいます。
繰り返しますが、息子さんは個人事業主
であり、自分で確定申告して、納税しな
ければいけないのです。
『給与明細』と思い込まれていますが
その書類に給与明細と書かれていま
すか?
税金などの明細も書かれていないのは、
息子さんが、親方から仕事を請負い
その対価として、発注金額(売上)を
受取っているのです。
ですから、領収書がいるのです。
逆に言うと、まともな親方です。
税金に杜撰であれば、領収書さえ
要求しません。
問題は息子さんもあなたも、
それを認識していないことです。
必要経費を記録して、収支の記録を
きちんと付け、収支内訳書を作る。
交通費や材料費などちゃんと申告
しないと、余計な税金をとられる
ことになりますよ。
質問文からは、何も不信なことは
ありません。あなたと息子さんの
思い込みを払拭するために、
管轄の税務署や役所の税務課に行き、
息子さんの場合の税務申告や親方への
領収書発行などの相談を受けることを
お薦めします。
No.8
- 回答日時:
No.4の補足です。
給与明細が手書きとありましたが、それは関係なく給与なら領収証はいりません。会社でその給与明細を市役所と税務署へ申告しますし、現金出納帳にも入力します。ましてや今はマイナンバーがありますので、税金関係、収入関係はダダ漏れ状態ですので領収証なんて求めませんし、いりません。領収証があえて必要と言われたことに不審。税務署がヤバいとは貴方の息子さんへ支払った給与を申告していなかった可能性があります。源泉徴収票は退職後の最後給与と一緒に送られてくるはず。その確認をしてくださいね。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/07/05 21:51
ご説明ありがとうございます!そうなんです(>_<)ちなみに源泉徴収もマイナンバーも何も言われず、貰った事もないのに、何故退職しているのに今更言ってきたのが不信感しかありません。領収書の記入を拒んだら何かあるのかと不安です。
No.7
- 回答日時:
息子さんは元職人さん?
給料は日給月給で、
所得税も天引されてない
この場合なら…
息子さんの確定申告は、
個人事業主に成りますよ
その親方からすれば…
息子さんは外注です
現金手渡しをした金額の
領収書を貰いたい
それは当然の話ですが、
その領収書では?
本来は現金を渡す時に
書いて貰うか銀行振込にする
税理士にも言われてます
しかし職人さんは、
後にしたりしちゃう方も
結構いるんですよね
個人の親方なら、
珍しい話じゃないですよ
その親方は息子さんに
支払した工賃を
外注費で経費計上します
その為に支払した金額の
領収書が必要です
息子さんが親方から、
実際に受け取った金額
また日付なら、
何の問題もありません
むしろ発行するべきです
それ以外のコトなら、
お断りすれば良い
それだけの話ですよ
大丈夫ですよ
No.5
- 回答日時:
質問者含め、皆さん誤解しています!
息子さんは、親方のところに
★勤めていたわけではないです。
★親方の仕事を請負っていただけです。
もらっていたのは、
『給料』ではありません!
『報酬』です。1日いくらの報酬で、
請負契約で働いていたのです。
息子さんも『ひとり親方』の
『自営業者』ということです。
その請負の『契約金を払ったから、
領収書をくれ。』と言っているのです。
建設業にありがちな、契約形態です。
親方は、息子さんに払った報酬を経費
として計上するために領収書を証拠書類として残しておかないといけないのです。
息子さんは息子さんで、もらった報酬は、
事業収入であり、交通費、材料費など
必要経費を計上して、来年2~3月で、
確定申告をして、納税しなければいけ
ませんよ!
交通費(ガス代とか)や材料費(道具や
消耗品の購入)の領収書は、ちゃんと
とっておいて、記録しておかないと
ダメですよ。
いかがでしょう?
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