
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公的年金(国民年金、厚生年金など)に10年以上加入していれば、老齢年金の受給資格を満たします。
すでに国民年金を受給されているなら、老齢年金の受給資格を満たしています。
その上で、老齢厚生年金は、厚生年金への加入期間が1月以上あれば、それが年金額に反映される仕組みになっています。したがって、決して掛け捨てにはなりません。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
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