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障害者手帳の発行に詳しいかた
教えてください(__)


今職場の方で
障害者手帳が発行になるんじゃないか?
検査してもらってこい!
と言われています。

自分で調べる限りだと該当する等級が
ないので行くだけ無駄なのかなと思い
どうしたらよいのか
分からなくなっています。

ちなみに視覚なのですが
右視力は1.5
左は0.1以下で景色や色、形の判別は
ある程度できますが文字はもうわかりません。
そのせいで車の免許は視野測定の方で
取得しました。

このように片目不備?の場合でも
手帳の発行は可能なのでしょうか。
ご存じの方いましたら教えてください!
よろしくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • みなさま回答ありがとうございました。
    本年度の健康診断はまだなので何とも
    言えないのですが、該当しなそうなので
    その旨、上司に改めて伝えたいと思います。

    分かりやすいご説明等
    ありがとうございました。

      補足日時:2018/07/08 17:55

A 回答 (4件)

うち(労基署)では、健康診断の結果の報告は、人数でもらっているので、個人についての情報を頂いても対処できません。



業務に起因した失明や視力低下ならともかく、起因が日常生活ならば、監督署の管轄外です。
病院などを受診して頂き、そちらの医師と相談の上、診断書+申請書で該当機関に届け出となります。

…労働安全衛生法第66条の3(健康診断の結果の記録)、第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)なので、緊急の健康診断の条文はどこを見たのでしょうか。

そもそも、緊急の健康診断は特別則(有機則や特化則など)にありますが、労基署に申請するという類いのものではありません。労基署では、事業場に所属する労働者に直接、健康診断を受けさせる法的根拠もありません。
緊急の健康診断は、事業者に対して健康診断を実施、労働者に受診させるように”命令”を出します。
また、法第66条にあるものは、緊急ではなく、臨時というもので、命令の元は、労基署長ではなく都道府県労働局長です。

蛇足ですが…
労働安全衛生法を所管し、その事務全般を行う安全衛生部署は、こんな形になっている。

厚生労働省
 労働基準局 安全衛生部

都道府県労働局
 労働基準部 健康安全課(東京などの大規模局なら、安全課と健康課に分かれている)

労働基準監督署
 安全衛生課(若しくは、方面に安全衛生を行う部署が入っている場合や労災と安全が一緒の場合などがある)。

 労働安全衛生課という部署はないのです。

で、労働安全専門官という職名もない。

地方局監督署では、安全衛生部署の専門官は、地方産業安全専門官(私の現職)と地方労働衛生専門官。
地方局では、上記の他に、主任地方産業安全専門官(以下同じ)
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 にいる専門官は、中央産業安全専門官(以下同じ)
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貴方の事業所で、労働安全衛生法第66条に基づいて、健康診断を実施しているはずですが、健康診断の内容には、視力の検査も実施することになっています。

健康診断の結果は、労働者本人に通知する義務が有ります。健康診断の結果はどの様な結果が出ているのですか?もし緊急の健康診断が必要な場合には、第66の3に基づいて労働基準監督署の方に申請すると受けることが出来ると思います。又第66条の4に基づいて、会社の事業者は、労働者の健康診断を実施した医師などから意見聴取を聞くことが出来ます。ですから、貴方の視力が障害者に該当すると言っている場合には、事業者が貴方の視力が障害者に該当するという確りとした確証を立証することが出来ないと違法になります。ですから、貴方の視力が障害者に該当するのかどうかということは、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働安全衛生課の労働安全専門官及び労働基準監督官に確りと相談された上で、対処されることが非常に大事な法的要因となりますので、その確証を確りと立証される為にも、労働基準監督署の労働安全衛生課に早急に行かれることです。
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回答 No.1 で触れられている障害認定基準は、身体障害者手帳の基準ではありません。


労災の給付における等級の区分の基準で、全くの別物です。身体障害者手帳とも何ら関係がありません。
したがって、回答 No.1 は、せっかくの回答ではありますが、全く無意味なものになってしまっています。
十分に調べないまま回答されたのだとしたら、要らぬ誤解を招きますので、慎んでいただきたいものです。

身体障害者手帳の認定基準については、以下のURLのとおりです。
視覚障害に関しては、まさにこの7月1日から内容が改正されていますので、十分にお気をつけ下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

視力(矯正視力。矯正を要しないときは裸眼視力。)だけで見たとき、最低限、以下の状態でなければ、身体障害者手帳の対象とはなりません。
(以下のURLのPDFファイルのとおり)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-122 …

◯ 視力の良い方の眼の視力が 0.3 以上 0.6 以下であること
◯ かつ、他方の眼の視力が 0.02 以下であること

また、視野で見たときには、最低限、両眼視野の2分の1以上の欠損などがないと、やはり、対象外です。
(そもそも、そのような状態では、自動車運転免許を取得・更新することは不可能になります。)

以上のことから、あなたの場合には右眼の視力が十分に保たれているため(視力 1.5)、もう片方の眼の視力が著しく悪いのにもかかわらず、残念ながら、身体障害者手帳の対象にはなりません。

要は、対になっている感覚器(眼・耳)や手足については、障害を「両方で見る・認定を判断する」というのがポイントです。
つまり、片側が著しく状態が悪くても、もう片方が健全に保たれている場合には、一般に、障害認定の対象にはなりません。
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残念ながらあなたは視覚障害には全く該当しません。


私は0.047と0.07の円錐角膜ですが、矯正視力=コンタクトで両目0.3以上あるので、運転はできませんが、障害には該当しません。
あなたも片目だけコンタクトをすれば良いと思います。
説明するより、国の障害基準を参考にしてみて下さい。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaih …
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