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規制標識の追越しのための右側部分はみ出し通行禁止と追越し禁止の違いを分かりやすく教えてください。

A 回答 (3件)

「追越しのための右側部分はみ出し禁止」の標識だけ掲げてあれば、追越しの際センターラインをはみ出さない限り違反にはなりません。



「追越しのための右側部分はみ出し禁止」の標識の下に、「追越し禁止」の補助標識が掲げてあれば、はみ出さないで追越ししても違反になります、たとえ軽車両でも抜かしてはいけません。

ただし、故障車が停止している、道路工事中などの場合ははみ出しは認められます。
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この回答へのお礼

追い越し禁止の標識とは、
規制標識+補助標識の組み合わせなのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/07 21:44

難しいこと考え過ぎ。


走ってる車を、追い越すのは捕まるかな。
駐車、停車してる車をはみ出して走行するのが違反だったら・・・。

なら、軽車両をはみ出して追い越すとどうなる?
これも許されるでしょうね。と言っても、悪質と判断されると・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
車の運手は柔軟性が必要ということですね。

お礼日時:2018/07/07 15:15

前項は中央線からはみ出さなければ追い越しをしてもよく、後項ははみ出さなくても追い越しは駄目ですが、実際 はみ出さずに追い越しできる

程の道幅がない為 現実では追い越し禁止と同意ですね
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この回答へのお礼

ご説明どうもありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2018/07/06 23:19

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