No.5ベストアンサー
- 回答日時:
もう一度、
繰り返しますが、相続に節税と言う概念は有りません、
国が認めた、評価額を圧縮出来る諸々の法律が有って、相続人が其に基づいて権利の行使をするだけです、
小規模住宅特例などが其です、
なんですが、
適用の要件などが複雑に絡み合って、我々ド素人には極めて難解です、
直ぐに頭が痛く成ります、
確かに、評価額が80%圧縮出来るのは魅力的です、
逆に落し穴も有る様にも聞いてます、
更に、新たな人物が登場して話の全体像が短い文面では把握出来ません、
税理士の知り合いが居られる様なんで、
相続に関しては全てを一任されれば如何ですか?、
問題点は解決すると思います。
No.4
- 回答日時:
再再度に、
先ず、相続税は節税などは出来ません、
少し細かくして見ましょうか、
仮にですが、遺産総額が五千万とします、相続人は質問者が一人、
此の場合なら、基礎控除が三千万、一人当たり六百万で三千六百万が控除です、差し引き一千四百万が課税対象です、金額が幾らかは知りません、
で、お二人ならプラス六百万で四千二百万が控除で差し引き八百万が課税対象です、
少し切り離します、
相続人が障害をお持ちの方お一人な
ら、最初から三千万プラス六百万プラス障害者控除で五百万、計四千百万で課税対象は九百万です、
此れに、二人分の一千二百万(頭六百万の二人分)が加わると五千万を超えますから相続税の課税は有りません、
こんな図式です、
障害者が認められる特別な控除はあくまでも障害者の物で有って健常者の方は一円たりとも恩恵には与れ無い物です、
話を、納めるべき納税額の三千万に戻します、
障害者の方の特別な控除の五百万は既に控除額で使ってます、
改めて納税時に差し引かれるなどは有り得ません、
相続人は三人、納税額の三千万は本来なら三等分で頭一千万の計算ですが、
其では障害者の方の立場が有りません、
此処は、健常者の方が頭一千二百五十万づつ、障害者の方が五百万、
極めて順当な金額負担だと思います、
繰り返しますが、
相続税に節税は有りません、
障害者の恩恵は障害者自身の物です。
No.3
- 回答日時:
少し追記して置きます、
相続税に関しての、税務署の考えは、相続人の相続額に対して個別に課税では無くて、
相続案件一件当たりの税額が満額納付されれば良いわけです、
なので、
相続人が各々幾ら支払うかには関知しません、
極端な話、何方かが全額を払い込まれても良いんです、
後は内輪での話し合いです、
質問者さんの場合は、お三方が均等では無く、控除額に寄与が有った方が必然的に支払い額が少なく成るのは有る意味当然ですね、
其が五百万なのかどうかは此方には判りません、
先の回答に有る様な、障害をお持ちの方が五百万税額を免除される事は起こりません、
方向性を間違えた回答に見えます。
No.2
- 回答日時:
確認したいのですが、
文面では、納税額が三千万と成ってる様ですが、
間違えて無いですよね、
遺産を残された方の総遺産額から基礎控除の三千万、相続人一人頭六百万で三人分の計一千八百万、更に、お一方は障害をお持ちなので年十万円で五十年分での五百万、
控除合計が、五千三百万を受けて算出された納税額が三千万ではないのかと推量出来ますが、
従って、改めて納税額から障害者の特別な控除が発生する謂れは無いのではないでしょうか?。
個人的には此の様に考えますが。
No.1
- 回答日時:
>納税額が2500万となります。
法定相続分一人833万となりますがこの…そうですね、障害者控除を受けられるのは障害者本人だけ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ですから、全員分合計の税額から引き算するのは間違っています。
>一人1000万とすると障碍者が1000-500万で500万の…
障害者が 500万、あとの2人は 2千万ずつですね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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