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祖母が2月母が5月に死亡しました。母は事業を営んでいたので準確定申告をしますが,昨年母の扶養に入っていた祖母は今回の申告で老人扶養親族にはなりませんか?調べると死亡した時点での現況とあるので,母の死亡前に祖母が死亡した場合は控除は取れませんか

A 回答 (1件)

>調べると死亡した時点での現況とあるので,母の死亡前に祖母が死亡した場合は…



ここで言う「死亡した時点」とは、扶養控除を取りたい人 (母) のことではなく、控除対象にしたい人 (祖母) のことです。

>祖母が2月…

その時点で扶養控除の要件
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
をすべて満たしているなら、どうぞ母の準確定申告書に記入してください。

注意すべきことは、「合計所得金額 38万以下」を月割りする必要はなく、2月現在で 38万に達していたかいないかです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>母は事業を営んでいたので…

その準確定申告書の「所得の合計」が 38万以下であったら、今度はあなたが母を控除対象扶養者として年末調整または確定申告をすることができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/12 16:34

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