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物権変動の時期の有償性説では、登記の移転や、引渡しも物権変動の基準となることを主張していますが、この批判に、冬季の移転や目的物の引渡しを物権変動の基準にすることが、売主の負担になるとあるのですが、どのような意味ですか?
何が負担なのでしょうか。

A 回答 (1件)

所有権外転していない、ということは売り主に


所有権がある、ということになります。

登記や引き渡しが終わっていないから、所有権は
まだ売り主に残っている。

だから、固定資産税などの負担がありますし、
危険負担の問題もでてきます。

不法行為の所有者責任もあります。
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