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キングスロード のDVD三枚7年借りていた。請求29万債権会社から請求全額払わなければどうにもならないのでしょうか?相談できるところはありますか?

A 回答 (4件)

#2です。


こちらご参考に。
https://おカネちゃん.com/late-fees-aging/
http://www.kyotolaw.jp/knowledge/2010/10/post-21 …
間違ってもお店に相談や減額請求などしてはいけません。
債務を認めたことになり、時効を援用(主張)できなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/07/11 20:30

『法テラス』で相談しましょう。


相手との和解で安くなる可能性はありますが、レンタルに支障して損害金が発生したのは確実ですから7年で29万円もレンタル入会時契約書から算出されたものと思われます。
7年間も返却忘れが理解できないのですが、本当に借りて無視及び忘れていたのでしょうか?
債権会社がレンタル店から安く債権を買い取り、利益を出すために請求しているようにも思えますので差し押さえなどの裁判所命令がでる可能性があります。
この一件の状況を完全に把握して、必要書類を揃え『法テラス』に相談が一番の解決法に思えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。娘婿の事なのでよくわからないのですが、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/11 20:33

一般的に、ビデオやDVDの返却が遅れた場合の損害は商品価格までとされています。


明らかに過剰請求ですから、消費者センターに相談するのが一番安く手っ取り早いと思います。
7年間全く請求がなかったのなら時効を主張するという手もありますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます

お礼日時:2018/07/11 20:33

返さない責任もありますけどね。


ただそれだけの期間に請求はなかったのですか?
とりあえず相手の会社に減額請求の相談されては如何でしょうか?
請求額の半分なら責任もあるから払えるとかね。
いくらかは分かりませんが。
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この回答へのお礼

娘婿の事です。最近知って。ありがとうございました。参考にさせていただきます

お礼日時:2018/07/11 20:35

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