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現在、両親は2人とも健在ですが、「二次相続税対策を考えると、配偶者控除を可能な限り使用すべきでない。」とある税理士さんに、教えてもらいました。
そこで、母が先に亡くなった場合を想定して、母→父に 「母の財産の1/4だけを与える」旨の遺言書を公正役場で作っております。
しかし、その遺言書には、具体的に、どの資産を誰に残す等は記載しておりません。
「財産の1/4だけを与える」とするよりも、「具体的に、どの資産を誰に残す等」を遺言書に記載すべきでしょうか?

A 回答 (6件)

3番さまが言及なされていますが、ご質問者様の家のご事情を知らない部外者としては、何故にこのような提案を税理士がするのかはなはだ疑問です。



素人計算なので間違っているかしれませんが・・・仮に「お母さま」の残された相続財産[評価後]が1億4,800万円あり、最初の相続人が「お父様」「ご質問者様」「兄弟姉妹(1名のみ)」のお三方。相続後の「お父様」が残された相続財産が「あなたのお母さま(お父様から見れば配偶者)から相続した分のみ」だとします。
A 法定相続分に従い相続した場合
◎1回目
(1)相続財産額 1億円
基礎控除額は3000万円+600万円✖相続人3名=4,800万円となるので、課税対象となる相続財産の総額は、1億4,800万円-4,800万円=1億円
(2)納める相続税の額 650万円【財産に対しては1,450万円だけど、父が相続した財産に対しての税金はゼロになるから】
 ・父[法定相続1/2]
  1億円✖1/2=5,000万円
   →相続税800万円
    ⇒「配偶者に対する控除」により、ゼロ円
 ・ご質問者様[法定相続1/4]
  1億円✖1/4=2,500万円
   →相続税325万円
 ・兄弟姉妹(1名のみ)[法定相続1/4]
  1億円✖1/4=2,500万円
   →相続税325万円
◎2回目[二次相続]
(1)相続財産額 800万円
基礎控除額は3000万円+600万円✖相続人2名=4,200万円となるので、課税対象となる相続財産の総額は、1億4800万円✖1/2-4,200万円=3,200万円
(2)相続税の額 380万円
 ・ご質問者様[法定相続1/2]
  3,200万円✖1/2=1,600万円
   →相続税190万円
 ・兄弟姉妹(1名のみ)[法定相続1/2]
  3,200万円✖1/2=1,600万円
   →相続税190万円
◎二次相続まで考えた時の相続税の合計 1030万円

B お父様「1/4」にして、残りを子供二人で均等に相続した場合
◎1回目
(1)相続財産額 1億円
基礎控除額は3000万円+600万円✖相続人3名=4,800万円となるので、課税対象となる相続財産の総額は、1億4,800万円-4,800万円=1億円
(2)相続税の額 1087万5000円
 【話しを端折りますが、上で求めた相続財産に対する税額1450万円を実際の相続割合で按分するので】
 ・父[1/4]
  1450万円✖1/4=相続税362万5000円
    ⇒「配偶者に対する控除」により、ゼロ円
 ・ご質問者様[3/4✖1/2=3/8]
  1450万円✖3/8=相続税543万7500円
 ・兄弟姉妹(1名のみ)[3/4✖1/2=3/8]
  1450万円✖3/8=相続税543万7500円
◎2回目[二次相続]
※すでに1回目の相続税がAで求めた相続税の額合計を超えているので、計算をしません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりました。

>※すでに1回目の相続税がAで求めた相続税の額合計を超えているので、計算をしません。

げぇ~、何か、怖くなってきました。

自分でも、1/4か1/2のどちらが低いのか?計算してみます。

お礼日時:2018/07/14 15:28

一般的には父親の方が先に亡くなりそうなのに、あえて母を想定していることから、お互いに個人名義の資産があることも想像されますね。



そうでなくても配偶者の取り分を多くしておくと、二次の時には相続税が増えてしまうので、4分の1で皆さん納得なら妥当な配分だと思います。

具体的な指定について、よくあるのは不動産(現在両親が住む家)をどうするか、ということです。
後々処分するのか、誰かが住むのか、売却時期はいつにするか、父が施設に入ることになったら、認知症になったら…等々の問題が想定されるので、せっかくでしたら具体的に決めておかれた方がいいと思います。

名義によっては、お父さんは施設での最期を迎えるしかなくなる場合もあるので、相続税どうこうだけでなく、そういったことも今のうちに話し合えると理想的ですね!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりました。

>そうでなくても配偶者の取り分を多くしておくと、二次の時には相続税が増えてしまうので、4分の1で皆さん納得なら妥当な配分だと思います。

本当にそのようになるのか?計算してみます。

お礼日時:2018/07/14 15:28

一般論としては、不動産などは可能な限り特定の相続人を指名しておいたほうがいい場合が多いです。

割合で指定しておくと、共有名義になりますから、後々手続きが面倒になったり、もめ事のタネになりかねません。預貯金や現金などは、容易に分割可能ですから、割合での指定でも問題なさそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりました。

いまから、きちんとした遺産分割協議書をつくります。

お礼日時:2018/07/14 15:29

前の質問でも回答しましたが、


変なこと言う税理士ですね。

具体的に、御両親それぞれが、
どのような財産を金額換算どれぐらい
保有されているのですか?
かつ、家族構成はどうなっているの
ですか?

そのあたりから、具体的に
情報を提示していただければ、
どちらが本当に対策となるか
説明しますが…

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりました。

自分でも、1/4か1/2のどちらが低いのか?計算してみます。

お礼日時:2018/07/14 15:28

遺産分割協議書に準ずるといいです。


母が作るものであってあなたが作れないですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりました。

遺産分割協議書をつくります。

お礼日時:2018/07/14 15:28

相続人同士で揉めることがないなら、相続時に分割協議書でいいようにすればいいんじゃない?


遺言を残すというのは相続人が多数いて特定の人に増減したいってことですよね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
わかりました。

相続人同士で揉めることはないですが、相続時の分割協議書を作成しておきます。

お礼日時:2018/07/14 15:28

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