A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
弁護士その他からの回答もありますが、基本あなたが理解することが大切かと思います。
厚生労働省の労働基準法の「解雇編」解雇のルールを確認することです。(都道府県の労働局ホームページまた、労働基準監督署に訊くこと)
1 解雇理由を明示しなければならい。
就業規則と労働契約(労働条件通知書)の、どんなときに解雇されることがあるか(解雇理由)をあらかじめ示してあること、又その条件に合致することが必要です。
※この要件は、法律改正のより平成16年1月から新たに設けられたものです。それ以前の就業規則等には具体的記載されていない場合がありますが、平成16年の法律改正が適応されませます。
2 解雇権の乱用による解雇は無効です。
就業規則や労働契約書にめいじされていたとしても「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、、その権利を乱用したものとして、無効とする。」法律で定めています。「体調が悪く連絡できないまま無断欠勤をした」といったやむを得ない理由があった場合や、単に「消費を壊した」「服装がだらしない」
※今回の解雇理由「注意したらすぐに泣くから」は解雇理由にならないし解雇はできません。
3 解雇の種類
普通解雇
整理解雇、懲戒解雇以外の解雇
労働契約の継続が困難な事情があるとき限ります。
例・勤務成績が著しく悪く、指導を行っても改善の見込みがないとき
・健康上の理由で、長期にわたり職場復帰が見込めないとき
・著しく協調性にかけるため業務に支障を生じさせ、改善の見込みがないとき
整理解雇
会社の経営悪化により、人員整理を行うための解雇
次の4点をいずれも満たすことが必要です。
①整理解雇する客観的な必要があること
②解雇を回避するための最大限の努力を行ったこと
③解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的に行われこと
④労使間で十分に協議を行うこと
懲戒解雇
従業員がきわめて悪質な規律違反や非行を行ったときに懲戒解雇として行うための解雇
就業規則や労働契約書にその要件を具体的に明示しておくことが必要です。
4 従業員を解雇するきには予告が必要です。
解雇を行うときは、解雇しょうとする従業員に対し、30日前までに解雇の予告をする必要があります。解雇予告は口頭でも有効ですが、口頭約束では後々にトラブルの原因となりますので、解雇する日と具体的理由を明記した「解雇通知書」を作成することが望ましでしょう。また、従業員から作成を求められた場合は、解雇理由を記載した書面を本人に渡さなければなりいません。
一方、予告を行わずに解雇する場合は、最低30日分の平均賃金を支払う必要があります。(解雇予告手当)
※解雇国が不要な場合
「従業員の責に帰するべき理由による解雇の場合」や「天災地変等により事業の不可能となった場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。ただし解雇を行う前に労働基準監督署の認定(解雇予告手当除外認定)を受けなければなりません。
また、次の場合は解雇予告園もが適用されません。但し、次の欄の日数を超えて引き続き働くことになった場合は解雇予告の対象になります。
使用期間中の者・・・・・・・・14日
4ヶ月以内の季節労働者・・・・その契約期間
契約期間が2ヶ月以内の者・・・その契約期間
日雇労働者・・・・・・・・・・1ヶ月
そのほかに、解雇予告手当の計算方法・解雇予告手当の支払時期・解雇予告除外認定基準などその他あります。
下詳しく知り他場合は、労働基準監督署に問い合わせてみてください。
質問内容の場合は、解雇無効の通知書を送付すること、また、労働基準監督署に相談するとともに近くの法テラス等で相談をすことです。
法テラス等の相談は無料相談です。(ただし、同内容で3回まで)
No.8
- 回答日時:
解雇出来るためには、合理的な
理由が必要です。
(労働契約法 第十六条)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、
無効とする。
従って、泣く、というだけが理由の解雇なら
無効になると思われます。
怒るとすぐに泣くので、仕事にならない
というのであれば合理性が認められます。
そこらあたりの詳細をもって労基署か弁護士に
相談したらどうでしょう。
労働審判、という方法もあります。
復職は無理でも、
幾ばくかのお金を取れるかもしれません。
労働審判制度は,個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を,
裁判所において,原則として3回以内の期日で,迅速,
適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度で,
平成18年4月に始まりました。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2203/
No.7
- 回答日時:
注意しただけで、「ワー!」まるで幼児がいきなりなく様な泣き方、20歳前後の女性。
男性が、声もあらあらしく、ものを投げ出すように放り投げて置いた、そのそばでも同じような泣き方していました。
泣くにもいろいろありますが、注意を理解することなく・・・・のケースが多いのでは、とすれば、腫物に触るような扱いが必要になりますね、とても当社では扱い兼ねます・・・・という結論は変わらないと思います。
最初に挙げたような人では、会社勤めどころか公共の場でのマナーに関しての注意すら受け付けませんでした。
それでも正当な理由に該当しないとは思えませんが?。
No.6
- 回答日時:
書いて無いですが おそらく そういうことが一回だけでなく何回もあってのことでしょう
小さな会社ならアリです。もっとも クビにする前に注意してほしいところでしたね
No.5
- 回答日時:
会社経営者です。
>解雇とは簡単にできるようなものなのでしょうか?
日本ではなかなか難しいね。
>果たして、これらの理由だけで解雇などを正当化できるのでしょうか?
うーん、結構厳しいね。
裁判とかで争えるよ。
>理由は、注意したらすぐに泣く、という理由からです。
うん、まあ確かにクビにしたくなる人材だね。
要するに、「能力不足による解雇」の一つだと思うんだよ。
で、この能力不足による解雇を実現するには、結構ハードル高くて
・明らかに成績不良
・その評価が公正であること
・何度注意しても、改善の機会を与えてもダメだった
・おかげで業務自体に支障が出てる
これらが揃わないと厳しいんだよね。
実際にうちにもクビにしたい社員がいたけど、簡単にクビにできなくて泣く泣く4年も雇い続けたし。
アメリカなら、「お前は使えないからクビ」が許されてるから楽なんだけどね。
>物凄く疑問に思い
まあそうだよね。
でもさ、すぐ泣くなんて小学生じゃないんだから、きっと何か病気とかなんじゃないの?
怒られたら泣くなんて、かなり異常だよ。
これを機に病院でもっとよく検査とかしてもらったら?
貴重なご意見ありがとうございます。
実は軽いうつ病を患っており、改善を試みているのですがなかなか治りません。
bfox様から頂きましたお言葉を肝に銘じ頑張って行きたいです
No.1
- 回答日時:
弁護士です。
解雇自体は、相当制限されています。人が給料を得るための仕事を失わせるわけですから当然ですね。
ご質問の件ですと、
・注意されるようなことをした
・反省するということは、これまでも注意されるようなことがあった
・注意されて泣くというところが、仕事に不向き(?)
それ以外に、入社してどのくらい経つのか、成績はどうだったかなども関わります。
少なくとも争う価値がある案件だとうとは思います。
弁護士様からご回答を頂けるだなんて大変恐縮致します。
はい、注意は何度か受けました。業務上ミスなどがないかを何度もチェックを心掛け
最初のミスも減っていきました。なのである程度最善は尽くしていたつもりでした。。
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