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教えてください!法律のことが全くわからず困っています。

元彼Aから金銭を要求されていますが、払う必要ありませんよね?よろしくお願いします。

私がAと付き合っていた頃、私の知人からペアの腕時計を貰いました。知人には「恋人がいるなら使うといいんじゃない?」と言われましたが、「恋人に」や「Aくんに」とは言われていません。そのことはすっかり忘れていて、そのままAとも別れて未開封のままになっていたのですが、最近それに気付き、質屋で8万円で売りました。

そのことをどこから聞きつけたのか、「半分は自分のモノだから定価の半分、少なくとも質屋で売れた金額の半分は自分のモノ」と言ってきました。
知人とAは会ったこともありませんし、その時私に彼氏がいたことも知らなかったと思います。なので私に2本ともくれたと思っています。

この場合ペアの腕時計はどちらも私のものですよね……?それとも元彼に金を支払わなくてはならないのでしょうか。支払わなくてはならないとすれば、どのくらい払わないといけないのでしょうか。
時計1本で法廷なんてないとは思いますが、振り上げた拳を自分から下ろさない男なので不安です。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 様々なご回答ありがとうございます。元彼に関しては権利がないとわかり安心しました。

    知人はもう亡くなってしまったため、どういう意図だったかの確認はしようもないのですが、
    「景品みたいなもので貰ったんだけど自分はいらないからいる?ペアだけど。恋人とかいたら一緒に使ってもいいんじゃない?」というような文言でした。

    このやりとりに関しては知人の弟さんが覚えてくれています。譲渡の書類などは何もありません。

    知人は既に亡くなっているのですが、知人に返す、背任云々というご回答に関して、知人の遺産相続者にお金や現物を返さなくてはならないのでしょうか?
    要求されているわけではありませんし、知人のお子さんは連絡先も知らないためこのことは知りません。
    重ね重ね申し訳ないのですが、回答よろしくお願いします。

      補足日時:2018/07/13 19:59

A 回答 (10件)

#7です。

お礼ありがとうございました。
追加からすると、恐喝として警察に言うぞと反論できそうですね。警察が本当に動くかは別ですが。
民事的にも相手に権利が無いのは書いたとおりです。
そもそも知人がくれたのですから(単純な贈与)負担付き贈与でも、背任でもありません。返す義務があったら贈与になりません。それは貸与です。
一つを恋人にあげることを条件にしていたとしたら、それは負担ではなく贈与先を指定したと考えるべきでしょう。でも追加からは指定したとは考えられません。あくまでも用途の例示に過ぎないと考えるべきです。
単に貰ったのですから、どこに背任があるのか全くわかりません。贈与が行われた時点で所有権は移転し、その後質問者さんが時計をどう処分しようが自由ですから、知人の財産、権利は何も侵害していませんし、相続財産になるはずがありません。
感情だけの回答は気にしないことです。
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>出るとこ出るぞ、というような言い方をされたため不安になっていましたが



出るとこに出れば、益々元彼の権利の及ばない事が証明できますので
どーぞ、ご自由に、出るとこに出て下さい、と言って下さい
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もしかして 外国人 それも お隣の半島か 大陸出身の女性かな


日本人なら そういう考え方をしないけど、拝金主義が全て 貰った金は返さない が自分の国の常識なら問題ありませんよ
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知人は、質問者さんに恋人がいるなら使えば良いという使用例を提示したに過ぎないでしょう。


もらったのは勿論質問者さん自身であって、Aに渡すかどうかは自由だし、それを2つとも売却するかどうかも自由です。あれこれ言われる筋合いはありません。
Aは単にそれは自分の物だったはずだから金をよこせと言っているに過ぎず、恐喝でもなんでもありません。それとも脅されているのですか。
金をよこさないと〇〇するぞなどと。
Aには金を要求する権利はありませんし、質問者さんは応じる義務も無いし、売却したことについて法的に責められる理由もありません。
せっかく知人が好意でくれたのに全く使わず売ってしまったという点で、一部の閲覧者、回答者から厳しい感情的な目で見られているだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
出るとこ出るぞ、というような言い方をされたため不安になっていましたが、元彼には金銭を要求する権利がないということで安心しました。

お礼日時:2018/07/14 01:51

法律的には問題ありませんが 人間としてはどうなのかな


恋人いっょに使うことを念頭に 好意として贈られたものを勝手に売っちゃうなんて 最低ですな
恋人がいたことを知らないはずです・・・ そんな思い込みで決めつけちゃあだめです
私に二本くれたと思ってます。本当に自分勝手な解釈ですな
まあ 人として恥ずかしくないなら ご自由にということでしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。法律的には問題がないとわかり、安心しました。

お礼日時:2018/07/14 01:52

その時計を誰にあげたモノなのか。


それは
知人さんの言動を、四囲の状況から判断
することになります。

文面を読む限りでは、そこら辺りが不明
なのですが、一般には譲り受けたのは質問者さんで、
質問者さんから、元彼へ、という流れという
ことになると思われます。

そういうことになれば、支払う法的義務は無い
ことになります。

むしろ、贈与した知人に対する背任が問題に
なる可能性がありますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。元彼には金銭を要求する権利がなさそうということでひとまず安心しました。

お礼日時:2018/07/14 01:46

あなたが知人に貰ったモノ


どうしょうが、
あなたの自由ですよ
元カレには何の権利無い

これは不当な要求
元カレのしてるコトは、
恐喝という犯罪行為です

警察に行きます…と、
言って下さいね

警察は民事不介入
しかし事件は対応します
別れたのに、
何だかんだ理由をつけ
連絡してきたり、
不当な要求をするなら
ストーカーまた恐喝事件
警察は動きますよ

警察署に生活安全課がある
相談するば対応してくれる
被害届を出して下さい

根拠の無い不当な要求は
恐喝が成立します
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。安心しました。警察のお世話にならないようにしたいものですが、しつこいようなら相談したいと思います。

お礼日時:2018/07/14 01:44

あなたが貰ったものですから、1円も支払う必要はありませんよ



1円でも要求してきたら恐喝ですから、警察に行きましょう

振り上げた手は、警察に下ろしてもらいましょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。安心しました。もしこれ以上要求があれば警察のお世話になろうかと思います。

お礼日時:2018/07/14 01:42

実際の場面はわかりませんが、時計をもらったのが負担付き贈与に当たる(二人で使えばいいんじゃない←二人で使うならあげる!)とすれば、あなたは知人と双務契約に準じた行為を行ったことになる可能性があるため(知人とAに面識があろうがなかろうが)二人で使わなかった時計は知人に返す必要があるかもしれません。



既に売ってしまったとのことなので、上の通りだとすれば「全額知人にお渡しする」となると思います。

ので、この考えで行くとあくまでもあなたと知人との法律行為なのでAは全く関係ありません!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
負担付きであるともないとも証明できない場合どうなるのでしょうか……

お礼日時:2018/07/14 01:41

それ恐喝です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2018/07/14 01:40

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