A 回答 (8件)
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No.3
- 回答日時:
>扶養に入れた事で、何か得になったことはあるのでしょうか?
年金は、第3号被保険者となり国民年金に加入した扱いになり国民年金保険料を払わなくて済みます。
同様に、健康保険も質問者様の健康保険が使えるようになり、国民健康保険税を払わなくて済みます。
上記の二点だけでもメリットが有りますよ。
「家族手当」は会社が決めていることなので会社によって違います。
そうなんですね‼
年金と保険もお得になるなら、それはありがたいです。
しかし、
家族手当が俺のところはいくら。
なんて友達の話を聞くと、、、
頑張ります‼
ありがとうございます‼
No.4
- 回答日時:
雇用契約書は確認していますか?(まあ、日本人は確認する人少ないですけど)
労働組合に加入すれば、代行して、会社と交渉してくれたりしますが。それとも、税理士の友人に信頼できる社会保険労務士を紹介してもらうか。
そんなものは確認したことないですし、あるとも思えません。笑
休みも月に7日との話でしたが、月に3日とかがほとんどです。笑
社労士などに相談しても人数が少ないので、バレて居づらくなります。笑
No.5
- 回答日時:
NO1です。
手当を出しなさいという法的根拠はありません。
通勤手当を除く、手当てはほぼすべて課税対象です。
それらをもらうことにより税金や社会保険料は上がると思います。
が、もらえないよりはいいですよね。
小さな会社だと基本給に残業手当、通勤手当だけという会社も普通にあります。
手当を細かく出すのは、時間外手当の単価を低く抑えるため(それだけでもないですが)なんかにやります。
その分基本給は下げてあります。
実際の損得(もらう側の)はわかりませんね。
手当は絶対ではないのですね。
残業代はしっかりなのか不明です。
休みは月に3日とかで、休日出勤や残業代もいただいてますが、何を基準に、何時からがとかは不明です。
まぁ、営業なので、仕方がないのですかね。
850万以上は税金が上がるなんてニュースがあったので、余計に気になってきまして…
No.6
- 回答日時:
契約社員の私の場合、扶養手当、家賃補助など、全くありませんよ。
昔の給与プログラム開発の思い出では、支給金額に、配偶者手当、子供手当、住宅補助手当などなど、加算項目がずらりと並んでいて、「めんどくさいなあ」なんて思ったものですけどね。
最近はほんとにシンプルになっていますよね。
まあマイナス項目も減っているけど、それって財形積立とか、自社株購入とかだったりで、引かれているけど、将来大きくなって戻ってくる可能性もあったわけだしね。
あの当時、「会社は家、社員は家族」って考え方をしている会社も多かったけど、バブル崩壊後は、欧米流になって、非正規雇用の従業員は増えましたし、「従業員は金儲けの道具」と考える会社が主流になっていますからね。
ちなみに法律では「社員」とは「株主」のことを意味するので、多くのサラリーマンは単なる「使用人」でしかありません・・・。
No.11
- 回答日時:
> 4月に嫁を扶養に入れたのですが、家族手当などつかないのは普通ですか?
それは会社の考え方次第。
就業規則や賃金等の社内規則に「家族手当」を定めているのであれば、その定めに従って支給しなければ労働契約違反[賃金不払い]となります。
しかし、定めがないのであれば、元々の労働契約で特に約束していない限り会社は支給する義務はありません。
→とはいえ、ほぼ同じ状態の他の労働者には「家族手当」が出ているのに、あなただけ出ていないのであれば、問題ですがね。
> 扶養に入れた事で、何か得になったことはあるのでしょうか?
カテゴリーから考えて『所得税法』上の「扶養」の事だと思うけれど・・・「扶養」って、何の「扶養」なのかな?
1 健康保険[被扶養者]
日本国民は何らかの公的医療保険に加入していなければならない。
健康保険の被扶養者になることでのメリットは、被扶養者となった者がそれまでに加入していた「健康保険」または「国民健康保険」に対する保険料納付がなくなることですね。
2 国民年金[第3号被保険者]
国籍に関係なく、日本に住んでいる「20歳以上60歳未満」の者は国民年金に強制加入。そして、国民年金の被保険者は第1号(自営業、無職など)第2号(厚生年金に加入している者)第3号(第2号に扶養されている者)の3区分。
国民年金第3号被保険者になることでのメリットは、第3号被保険者になった方は国民年金保険料の納付が不要[納めていないのに保険料を納めたことになる]となり、第2号被保険者であるご質問者様の給料から控除されているであろう厚生年金保険料はこれを原因として増額は生じないという事(もちろん、ご質問者様が別途3号被保険者の分の国民年金保険料を納める必要もない)。
3 所得税および住民税[控除対象配偶者]
①所得税
ちゃんとした会社であれば、会社に届け出のあった月(あるいは翌月)から『扶養親族の数』が変更されるので、給料から源泉徴収されている所得税の額が減る可能性がある。
そういうことをしてくれない会社であっても、年末調整をしてくれるのであれば・・・正しい所得税額で計算してくれるから、そこで調整されます【一般に収入(1年間の給料+賞与)から控除してもらえる金額が増えるので、課税対処となる所得が減る。その結果、徴収しすぎていた所得税が戻ってくる】。
年末調整もやってくれないような会社であれば、ご質問者様が確定申告を行うことで税金が還付されるはずです。
②住民税
現在給料から控除されている(あるいは、本人宛の納付書で納付している)住民税は、前年の所得を基準としているので、金額は増減しません。
一方、来年の税額は、今年の所得を基準とすることから、収入がほぼ同じであれば住民税の額は減ります。
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皆様は
扶養手当いくらくらい
家賃補助いくらくらい
なのですか。
手当などなく
税金ばかり持っていかれて
困ります。