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物販のグッズ売りをするよていの高校一年生の者です。物販のバイトをする際、9時~何時に終わるかわからないと言われました。22時くらいになるそうですが労働時間が十時間を越えてるので労働基準法に違反してます
よね?雇い先に電話したところ高校生とか関係ないからと言われました。また、物販のバイトをしたことあるかたに質問ですが何時に終わるのかと高校生は先に返してもらえてたか知りたいです。
※雇い先で高校生は22時以降働かせない、時給~円からなどの契約書も書かれませんでした。この場合契約書ないので労働基準法とか無意味ですか?

A 回答 (3件)

労働時間の終わり時間が分らないそうなので、深夜業に該当する22時(午後10時)までとすると、



9時~22時→13時間。この場合は、時間外協定(36協定)の労基署への届け出・労働が8時間を超える場合は、その時間中に60分以上の休憩必要。1日8時間を超えるので、その分…4時間分の割増賃金必要

労働(雇用)契約の際に、その契約書を出さないと、会社側のいいなりになってしまい、著しく都合のいい解釈になるので、そういった場所への応募・雇われることはしない方が無難。
(契約書がなくても働けるが、トラブルは必至)

最低賃金も注意して…
業種によっては、産別最低賃金がある。
京都府の場合、全産業の最低賃金は、856円
それに対して、各種商品小売業860円
この場合、職務内容が各種商品小売業になった場合は、時給の最低賃金額は860円になるため。
(全産業856円よりも上の最低賃金である、東京・神奈川・大阪・愛知・埼玉・千葉は、産別の設定がないか、改訂していないかで、京都府のように最低賃金の差異はなかった)
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/var/r …

ブラック企業におけるバイト…ブラックバイトについては、こちらが詳しいので、参考にして下さい。

ブラック企業対策プロジェクト http://bktp.org/

労働条件に関する総合サイト-確かめよう労働条件(厚生労働省)
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
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そうだね

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18歳未満の22時以降のアルバイトは禁止されています(労働基準法の第61条)


あと一般的に、アルバイトするということは、バイト先と雇用契約を結ぶことになりますが、未成年者は単独で契約することができないので、親の同意書が必要になりますよ。
今回はその契約書さえないので、もし何かの怪我やトラブルがあっても泣き寝入りの可能性が高いです。
>契約書ないので労働基準法とか無意味ですか?
全く関係ありません。
そもそも契約書を交わさなければいけませんから、ブラック確定となります。
その旨を言って、その仕事は辞退しましょう。
もしかしたら、そういういい加減な会社ですから22時以降の手当ても割増されないかも知れません。
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