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2002年に20年契約で事業用定期借地として契約して外科医院を建築して医業を続けております。
2022年に契約が切れますので再契約して建物もそのまま使いたいと考えております。貸し主(地主)
も同意しそうです。わたしが調べたところでは双方同意すれば再契約は可能なようです。
しかし間に入っている不動産屋が「公正証書の通りに20年経ったら更地にして返還してもらう」といっております。
不動産屋は再契約の事例はないというのです。再契約の事例をご存じの方がおられたら教えてください。

A 回答 (3件)

期日を過ぎたら更地で返還です。


地主さんがいいよ!と言う可能性があるなら
最初の契約(公正証書)を解決し、新たに契約(公正証書)を取り交わす。
建物残した状態で期限をもうける。 借主の都合ですから 
ここで問題なのは同じ地代でいいよ!と言ってくれるハズが無い。
返して貰ったら不動産やに売る計画、ビルを建てるなどあると無理ですけどね

貴方の相談先は弁護士だろうね
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この回答へのお礼

ご教示いただき有難うございました。

お礼日時:2018/07/17 22:01

根拠は借地借家法23条です。


第23条
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。

不動産屋が「公正証書のとおりに」と言っているなら、公正証書にそう記載されているはずです。原則は契約の延長はなく建物の買取請求もできません。ご確認を。

ですが、貸主がいいといっているなら不動産屋抜きで延長の契約をすればいいではないですか。契約自由の原則があり、借地借家法に違反するものではありません。満了時に地主の気持ちが変わってなければですが。いいと言っているなら今のうちに延長契約を!
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この回答へのお礼

ご教示いただき有難うございました。

お礼日時:2018/07/17 22:04

>再契約の事例をご存じの方がおられたら教えてください。



ごめんなさい。具体的な再契約の事例は知りませんが・・・

以下のURLには、「事業用定期借地権の延長(再契約でも更新でもないよ)は可能」と書かれています。

https://www.retpc.jp/archives/17642/

ご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/17 11:42

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