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特定受給資格について

会社を退職して、7ヶ月ですが社会保険に
加入していて、鬱、パニックなどで約半年
は傷病手当を貰っていましたが、その後まだ
療養期間という、医者の診断でハローワーク
で、半年からでも鬱などで退職した方は、
特定受給資格というのを受給できると聞いた
ので、職安に問い合わせして聞いてみたら、
そういうのはないみたいな感じで言われました
が、確かに調べたらネットにも、きちんと記載
されてるのですが、意味がわかりません。
どなたかわかる方がいたら教えて頂けない
でしょうか?お願い致しますm(__)m

A 回答 (3件)

>お医者さんから、少しでも就労可能という診断が必要って事ですよね?



その通りです。ハローワークに所定の書式があるかと思います。
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この回答へのお礼

親切、丁寧にありがとうございましたm(__)m参考になりました。納得です。

お礼日時:2018/07/17 11:46

>傷病手当は12ヶ月務めてないと継続的に貰えないらしいです



健康保険の「傷病手当金」のことですね。「退職後の継続受給」に関しては、退職時において健康保険の被保険者期間が1年以上切れ目なくないと対象にはなりません。

傷病のために離職した場合は特定受給資格者ではなく特定理由離職者となります。
所定給付日数の優遇はありませんが、受給制限期間(いわゆる3ヶ月給付がもらえない期間)がつきません。
ただし、求職活動ができるようになっていることが必要ですから、療養中であれば対象にはなりません。
何かの給付がもらえるということではありませんから、お間違え無く。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お医者さんから、少しでも就労可能という診断が必要って事ですよね?頭悪くてすみませんが、そういう事でしょうか?

お礼日時:2018/07/17 11:09

医師が労務不能と認めれば


傷病手当は退職後でも引き続きマックス1年半もらえるのでは?
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます!
でも、傷病手当は12ヶ月務めてないと継続的に貰えないらしいです。

お礼日時:2018/07/17 10:51

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