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扶養について教えてください。
とても無知のためお手柔らかに
お願いします。

旦那は国民年金、国民保険です。
私が調べたところ150万以下なら
扶養に入り私の国民年金、国民保険は
支払わなくてよくなったのですか?

説明不足でしたら補足いたします。

A 回答 (3件)

>150万以下なら扶養に入り


>私の国民年金、国民保険は
>支払わなくてよくなったのですか?
いいえ。そういう話はありません。

国民年金(第1号被保険者)
国民健康保険
には、扶養の制度はありません。

ですので、奥さんの保険料は、
かかります。

国民年金は奥さん分の納付書が
送られてきますが、
国民健康保険は、
世帯主(たぶんご主人?)
に、まとめて送られてきます。

150万というのは、税金の扶養の制度で
今年から改正があったということです。

ご主人が確定申告(税金の申告)を
する時に、奥さんを扶養している
(配偶者控除)を申告すると
税金が安くなるのです。
但し、奥さんの収入条件が、
給与収入で103万以下
という条件でした。

今年からは、同等の控除が
奥さんの収入で150万以下で
受けられるようになった。
ということです。

これは『配偶者特別控除』という、
税金の制度が変わっただけで、
国民年金や国民健康保険には、
全く関係がない話なのです。

どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?


参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/inde …
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>扶養について教えて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>旦那は国民年金、国民保険…

2. 社保の話なら、これはサラリーマンや公務員限定の話です。
もちろん、3. 給与 (家族手当) もね。

>私が調べたところ150万以下なら扶養に入り…

あなたには全く関係ありません。
国民年金は毎月16,340円の納付義務があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …

国保は、住民票の世帯ごとの加入で、世帯主に的手納付義務が課せられています。
あなた自身は払う必要がありませんが、夫もしくは舅さんがあなたの分まで払うということです。

国保は、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

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ついでに言っておくと、1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかもこれはあくまでも夫の所得税・住民税が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の所得税・住民税には 1円の増減も 1円の損得もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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それは厚生年金の話であり、国民年金に扶養という概念は無いです


国民年金は個人で入ります、ただ納付請求は世帯主にまとめて送られて来ます
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