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前にも似た質問をしましたが、民法改正についてです。私は幼少の頃、両親が離婚して母親の方に引き取られました。父親が亡くなった場合、父親の親戚から介護や面倒を見たからと請求されるのですか?
遺留分すら貰えないのでしょうか?

A 回答 (3件)

相続権のない6親等以内の親族(いとこの孫ら)以内の血族と、


3親等(めいやおい)以内の配偶者が介護などに尽力した場合、
相続人に金銭を請求できるようになります。

たとえば、義父を介護してきた「息子の妻」などが請求できるようになる。

ただし、事実婚や内縁など、戸籍上の親族でない人は従来通り請求できない。




また私は財産を頂けないのでしょうか?
  ↑
支払って、残高があれば、それをいただけます。
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この回答へのお礼

おいやめいが請求できるのではなく、その配偶者が請求できるのですね?

お礼日時:2018/07/20 09:08

相続についてお尋ねのようです。

親の介護と、相続は別です。問題を別々に処理した後、介護者には介護に対する感謝の気持ちで、それなりの事をすれば良いです。あなたは父親の遺産相続権は普通にあります。
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この回答へのお礼

丁寧なお返事ありがとうございます。
それでは、この民法改正の介護をした者からの請求とはどう言う事なのでしょうか?

お礼日時:2018/07/19 16:51

籍を外れたら縁もなくなるでしょ

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