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障害年金を受給している場合、国民健康保険料の支払いが発生するのですか?


現在働いておらず、精神障害年金2級を受給しています。
障害年金は去年の末から受給し始めました。


先日保険料納付の知らせが届き、毎月2千円ほど支払って下さいとの事でした。

今までも働けてなかったので保険料免除の申請をしていたのですが、その時は年に数回の支払いで最初の月だけ5千円、後は500円とかだったのですが

年金を受給し始めたのでこのような保険料が発生したのでしょうか?


詳しい方教えてください。

A 回答 (8件)

少しピントがズレルかも知れませんが、



国民健康保険料が賦課されなく成るのは、質問者が仮にですが、「生活保護の受給者」にならない限りは、金額に大小は合っても、必ず支払いの義務が有ります、
免除は有りません、

尚、今年度から、国民健康保険は従来の市区町村の運営では無しに、都道府県が一括しての運営に変わりました、
なので、
今までは、個別の扱いが有った項目は、統一されました、
つまり、何処の市区町村に居住しても同じ金額です。
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そうだと思いますよ働く事は、良い事だと、おもいますが、その分しんどいと思いますよ。

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結論から先に言いますと、障害年金を受給し始めたからといって、国民健康保険料(国民健康保険税になっている市区町村もあります)が免除になることはありません。



国民健康保険は、個人で加入するものではなく、世帯を単位として加入するものです。
そのため、国民健康保険の保険料も、世帯全体の所得によって決められています。
障害年金を受給している人に収入(所得)がなくても、同じ世帯にいる家族に収入(所得)があれば、それを踏まえた上で国民健康保険の保険料が決められます。
ただし、その保険料を決めるときには、障害年金は、世帯全体の収入からは除かれます。
したがって、その世帯に障害年金を受給している人がいるときは、世帯全体としての国民健康保険の保険料は安くなります。
減免制度(個人ではなく、世帯全体で適用します)もあって、最大で7割も減免されます。

その市区町村だけで適用される独自の免除制度もあったりします。
国民健康保険は各市区町村ごとに運営されているので、全国的に統一された免除制度はありません。
独自の免除制度がある市区町村の場合には、障害年金を受給している人や各種障害者手帳を持っている人が対象になることがあります。
ただし、市区町村によってほんとうに内容がばらばらなので、必ず、お住まいの市区町村にお聞き下さい。

一方、国民年金保険料には、法定免除の制度があります。
市区町村か年金事務所への届け出が必要です。
対象となるのは、障害基礎年金の1級か2級を受給している国民年金第1号被保険者の人。自ら国民年金保険料を納めなければならない立場の人(要は、厚生年金保険に入っていない人)のことをいいます。
障害厚生年金3級だけを受給している人は法定免除にはなりませんので、「障害年金受給が決まったのであれば、年金支払いは法定免除になり支払いしません。」という回答3は誤りです。障害年金を受けている人全部が法定免除になるわけではありません。
ただし、法定免除を受けた期間があると、その分だけ、将来の老齢基礎年金の額が半減します(480か月のすべてについて保険料を納付できたときに、初めて老齢基礎年金は満額になります。)。
これを防止するには追納(免除された分を10年以内にあとから納めること)という方法もありますが、追納のときは加算金が生じる(3年以上過去の分の追納に対して発生します)ことになるため、それよりは「法定免除の対象者ではあるが、通常どおりの方法で保険料を納めたい」という旨の申立書を市区町村か年金事務所に提出することをおすすめします。この申し出をしないと、法定免除が半強制的に行なわれます。

障害年金の受給権(基本権といいます)は、死亡するまでは喪われません。
障害の程度が軽くなったら支給停止(支分権の停止といって、「各偶数月の実際の支払を受けられる権利」が一時的に停止されること)になるだけです。障害の悪化により、いつでも復活を請求できます。
また、65歳になれば、老齢年金の受給権も発生するため、以下の組み合わせからいずれか1つを選びます。
自動的に切り替わったり、障害年金が受けられなくなったりするわけではないので、回答3は誤りです。

1 老齢基礎年金+老齢厚生年金
2 障害基礎年金+障害厚生年金
3 障害基礎年金+老齢厚生年金

毎月2千円ほどの納付を、というのは、おそらくは国民健康保険料のことだと思います。
国民年金保険料に付加できる付加保険料でもなければ、詐欺でもないと思われます。

国民健康保険料と国民年金保険料は文字だけを見るととてもよく似ていますが、全くの別物です。
すでに書いたとおり、基本的には、障害年金を受けたからといって国民健康保険料がゼロになるわけではありません。
したがって、ご面倒でも、市区町村に詳しいことをお尋ね下さい。
(所得ゼロでも、均等割というものがあって市民が平等に負担しなければならないので、ひとり暮らし・所得ゼロだから国民健康保険料もゼロ、とは言えないからです。)
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4番です、連投済みません。



冒頭の文の「国民年金税」は「国民健康保険税」の間違いです。
あなたが「国民健康保険料」と言っているものです。
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障害年金は所得税、住民税が非課税ですが、国民年金税の支払い義務はあります。



ただし減免はされます。
障害年金は所得と見なされないので、前年の所得はゼロです。
一方、前年の所得が33万円以下の場合、7割減免を受けることができます。
(他に世帯状況により5割減免、2割減免があるが、役所言葉で面倒なので省略)
この7割減免の負担が今回知らされた額です。

極端な話、前年の収入も所得もゼロで無一文でも、7割減免の支払いの義務は生じるわけです。
そうした場合の救済措置として今まで述べた「一部負担金減免制度」とは別に「一部負担金助成制度」というのがあります。
こちらの方は「申請して」認められると受けることができます。
詳しいことは通知書に同封の「●●市町村の国民健康保険」なる冊子にありますので、そちらをお読みください。
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自分はそれほど年金問題について詳しいわけではないですが、



障害年金の受給が決まったのであれば年金支払いは法定免除になり支払いしません。

例外的に
・永続認定でない障害、
・65歳時点、障害認定が軽く障害年金受給権消失

の場合、老齢年金受給に切り替わります。その際、
年金免除期間があると満額納付扱いにならない為
年金を追納し老齢年金に切り替わっても満額受給できるようにする
という場合があります。

毎月2000円ぐらいずつ払ってくださいというのはよくわかりません。

月200円であれば付加年金の支払額だと思うのですが、
何か他の支払いか詐欺ではないでしょうか?

日本年金機構のねんきんダイヤルで問い合わせるとよいと思います。

日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

めんどくさかったので毎月2千円と書きましたが正確には毎月1700円となってます。

よくわからないので1度役所に行ってみることにします。

お礼日時:2018/07/19 18:59

>障害年金は去年の末から受給し始めました。


その前の生活費はどうしてましたか?
収入はありませんでしたか?

生活保護の受給者ではないのですよね?
その場合無職でも健康保険料はかかります。
一人暮らしですか?
障害者年金は非課税ですが、世帯の収入は保険料の計算には影響があるので
その納付書を持って役所で相談して下さい。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

障害年金を受給する前も収入はありませんでした。
なので去年の所得もOです。

去年も今も一人暮らしで働いていないので、収入はありません。

1度役所に行ってみることにします。

お礼日時:2018/07/19 18:54

障害年金は「国民年金」から出るものなので、二十歳になってから受給するまで払っていないともらえません。


国民健康保険は、病院にかかるときに必要なものなので、世帯収入で金額が決まります。
精神障害でしたら「自立支援医療保険」を使うよう市区町村から言われるはずなので、(これも世帯収入によります)こちらのほうの一部負担金が変わったとかではないでしょうか?
どっちにしろ「種類」が違います。
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