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パンティ ブラジャー姿でベランダに出た所を他人に見られたら、通報等された場合は警察に連行などされるのでしょうか?

A 回答 (9件)

下着をつけているので、犯罪にはならず、連行はあり得ません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/23 18:43

下着を身に着けていなければ、通報されて連行される可能性があります。



しかし、身に着けているのであれば、問題ありません。
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どういう犯罪になるのかな。


犯罪にはならないでしょう。
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私有地内での露出行為ってことか


悪質かどうかだな
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下着がだめなら、ビキニの水着も当然ダメでしょう。


本人が恥ずかしいかどうかだけの問題で、罪にはならないですよ。但し、もし何かあった場合には警察に事情を訊かれたり、「あまり刺激的な格好で第三者から見える場所に出ないでね」位は言われるかもしれません^^。
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当然連行為れます、


警察署でその時の
状態を再現為なさいと
言われます。

迷惑行為ですから、
広瀬すず級なら
話しは別ですが。
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公然わいせつ罪にはならないと思われますが


軽犯罪法に抵触する可能性はあります。

しかし、現実に、警察が来て連行する、
なんてことはまず無いでしょう。


軽犯罪法1条
二十
 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、
ももその他身体の一部をみだりに露出した者
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうござい

お礼日時:2018/07/23 18:42

大丈夫です...それより、その光景を見て通報したほうが連行されておかしくないように思える(注意深くベランダを見ていなければ下着姿を

見れないはず)
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この回答へのお礼

解答、ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/23 19:22

公衆の面前ではありませんし、最低限隠しているので大丈夫ですよ。

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この回答へのお礼

解答をありがとうございます、以前自宅で下着姿の方が連行されたとネットで見て心配になり質問しました、ありがとうございます

お礼日時:2018/07/23 17:27

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