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こちらが加害者で、物損事故で過剰請求された分は(理由は述べた上で)支払い拒否をし、
適正な金額だけお支払いする場合について。

1、”示談金として〇〇円お支払いします”と伝える。

2、”損害賠償金として〇〇円お支払いします”と伝える。

3、その他

上記1、か2、でしょうか?
より良い手段3、があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    詳細は記載しませんでしたが、とても参考になりました。

    すみません、
    ”なお上記示談が不服の場合、両者弁護士を通じ裁判所にて判決を求め対応したいと思います。”
    の文に関してお聞きしたいのですが、こちらからは適正な金額をお支払いしますと伝えるので、
    裁判に向け訴訟を提起する事はないと思うのですが、示談が成立しなければ第三者(裁判所)に
    判決を委ねることになると思います。

    1、仮に”裁判所にて判決を求め対応したい”と伝えると、こちらからも裁判の要望となり、
      弁護士費用の負担が増える事はないのでしょうか?

    1、仮に相手が弁護士を通し訴訟を起こし、裁判で損害賠償金額が決定した場合、
      弁護士費用は相手とこちら、それぞれの負担は何パーセントでしょうか?
      (相手の弁護士費用です。こちらは弁護士なしです。)

    よろしくお願いします。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/24 21:23

A 回答 (4件)

1、仮に”裁判所にて判決を求め対応したい”と伝えると、こちらからも裁判の要望となり、


  弁護士費用の負担が増える事はないのでしょうか?

:負担は必然的にございます。

1、仮に相手が弁護士を通し訴訟を起こし、裁判で損害賠償金額が決定した場合、
  弁護士費用は相手とこちら、それぞれの負担は何パーセントでしょうか?
  (相手の弁護士費用です。こちらは弁護士なしです。)

:弁護士をあなた様が付けない場合、負ける可能性が出てきます。
:弁護士=法律と言う喧嘩のプロです。
:法律と言う武器を身に付けています。
:負担率も過失によります。

なのでサクッと書いたとおり、これはバクチです。

弁護士を入れるレベルの争いかどうかも、私は判断材料すらございません。

数百万クラスであれば弁護士を入れるほうが賢明でしょうね。

数十万円程度であれば、示談にて再度、値引交渉し、
一括で支払わない選択も可能です。

約1年間に渡り、毎月2万5千円のお支払い○○ヶ月行う。
という支払方法も選択可能です。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ご回答くださり誠にありがとうございました。

お礼日時:2018/07/27 22:43

3、その他 



示談書

平○○年○○月○○日○○時○○分頃 、○○での物損事故について
示談に応じ損害賠償請求は過剰請求と判断し ○○様の請求金額を
全て応じることはできません。
よって私の過失としては○○を考慮させて頂き総合的に判断するにあたり
○○円が妥当であると認識しております。
上記金額で示談が成立するのであれば、金〇円をお支払い
(指定口座に平○○年○○月○○日までにお振込み)させた頂きます。

また、お支払いは必ず銀行口座に振込みをさせて頂きます。

   銀行  普通  番号  お名前 

示談  年  月  日
相手の住所・氏名・印

あなたの住所・氏名・印  

書面へのサイン及び振込を行なった時点で示談成立とし
今後、一切の責任は無効とさせて頂きます。

なお上記示談が不服の場合、両者弁護士を通じ裁判所にて判決を求め対応したいと思います。

という感じで私なら書くかも。

事故詳細等が不明なので サクッと書きました。
ごめんなさいね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳細は記載しませんでしたが、とても参考になりました。
補足でお聞きしたいことがあるのですが、
お時間ありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2018/07/24 21:28

「修繕費用に慰謝料を含め〇〇円お支払いします」


でしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/24 21:29

交わす文書が「示談書」で、内容は2に準ずるかと。


与えた損害箇所の修理代として¥●●●円を賠償する、という内容。
ネットや日本法令にひな形があるのでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/24 21:29

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