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逮捕状「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の基準について
私の通うスーパーにも防犯カメラがあり不安になりました。
逮捕状は人の身柄をとる強制手段でだけに、発付については裁判官も慎重に審査するのと思ったら、そうでもないのでしょうか?
<例>
https://www.bengo4.com/c_1009/n_1292/
> 警察が男性を誤認逮捕し、検察官も誤った起訴をした原因は、ガソリンスタンドの防犯カメラの時間の誤差と男性の給油後の行動を確認しなかったことです
 ↑
その辺のスーパーで買い物をしても、レシートの時刻が不正確なこともあります。
そもそも、防犯カメラの時間が正確なのか。疑うところから始まると思います。

質問です。
① 逮捕状は人の身柄をとる強制手段でだけに、発付については裁判官も慎重に審査するのと思ったら、そうでもないのでしょうか?
② 逮捕状は、準抗告もできないのは本当ですか?
③ 警察の逮捕に関して、早い段階で「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の開示やその違法性を問う何らかの制度が必要だ。と主張する元捜査関係者もいると聞きましたが?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ある人は、いまの裁判官は令状の請求があれば殆どチェックしないまま判押してますよ。だから時効になってるのに令状が出ることもある。と答えていましたが、それは本当ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/24 21:12

A 回答 (3件)

元法学部です。



① 逮捕状は人の身柄をとる強制手段でだけに、発付については裁判官も慎重に審査するのと思ったら、そうでもないのでしょうか?

現実には警察から請求があれば、ほぼ100%逮捕状が発給されます。書類や手続き上の不備は指摘されますが「警官が疑っているのだから合理的な疑いがある」ということになっています。裁判所は全く機能していません。


② 逮捕状は、準抗告もできないのは本当ですか?

できないわけではありませんが、日本の刑事訴訟法には明確な手続きが規定されておらず、逮捕状に対する準抗告は不明確なままです。ただ最近は緊急逮捕後の逮捕状請求に対して準抗告が認められた、という事例もあるようですし、法学者からは「逮捕状請求に対する準抗告制度を作るべき」という意見が多数なようですから、今後は変わるかもしれません。

③ 警察の逮捕に関して、早い段階で「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の開示やその違法性を問う何らかの制度が必要だ。と主張する元捜査関係者もいると聞きましたが?

②に関してもその通りですし、検察が起訴するか同課の段階まで起訴内容やそれに至る証拠などが開示されなのは「被疑者の防衛権を著しく阻害している」と考えられます。その点において憂慮している捜査関係者も少数ですが確かにいるようです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/07/24 21:08

① 逮捕状は人の身柄をとる強制手段でだけに、発付については


裁判官も慎重に審査するのと思ったら、そうでもないのでしょうか?
 ↑
そうでもありません。
警察や検察を信用します。

考えても下さい。
デスクに座っているだけの裁判官が
どれほど実質的な審査が出来ると
思いますか。

それに捜査はスピードが要求されます。
あまりに綿密な審査などしていたら
犯人を逃すことになります。



② 逮捕状は、準抗告もできないのは本当ですか?
  ↑
ホントです。
逮捕の段階では、勾留の段階と異なり、「準抗告」
(刑事訴訟法429条1項2号)のような、
不服申立の制度が法律で明定されておりません。



③ 警察の逮捕に関して、早い段階で「被疑者が罪を犯したことを疑うに
足りる相当な理由」の開示やその違法性を問う何らかの制度が必要だ。
と主張する元捜査関係者もいると聞きましたが?
  ↑
元捜査関係者のことはわかりませんが、
学者は昔からそうした主張をしています。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/07/24 21:08

1:逮捕状の却下率は0.05%程度。

その却下された物もほとんどが書類に不備があった物。
2:本当。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/07/24 21:09

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