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この度の30年7月豪雨で、実家の父の所有する山が崩れて、近所の家の倉庫を押しつぶしました。倉庫自体は、鉄筋,モルタル、スレート屋根の1階建で築40~50年程度の古いものです。持ち主は,倉庫が母屋の方に傾いていて心配なので,まずは早く撤去したいが,業者に依頼するための費用を出してほしいと言っておられます。今回の豪雨災害は数十年か100年に一度の未曾有のもので、予測することは難しかったと思うのですが、山の所有者が土砂の撤去費用、立て替えの費用を支払う義務はどの程度生じるのでしょうか。父に聞く限り、倉庫の所有者から「危険なので早く何とかしてほしい」、「土石流対策の防護壁を設置してほしい」などの要望は今までなかったとのことです。山林の状態は自然林で、木を伐採したり、手を加えたりはしていません。皆様からのご回答をお待ちしています。

A 回答 (6件)

住んでいる地方自治体や、窓口がありますから、相談して下さい。

自己判断はしないでください
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天災(風災)などの被害で、起こった事故、損害については、その所有者や管理者に明確な管理責任がない場合はその賠償義務を免れる。

法律的にはこのようになっているようです。他にも火災発生時、火災を発生させた本人の賠償責任は問われないようですね。
 けれど、私が気になっているのは、山林の状態は自然林で、木を伐採したり、手を加えたりはしていません。との一項です。
 元来、山は、下草刈りを行い、枝打ちを行い、間伐を行うことで、山の木は大地に根を張り、風や雪をも恐れない大木に育つのです。
 山は、豪雨にあって、天然のダム湖のように雨を貯蔵し、地下水として少しずつ河川に放出することで美味しい魚が育つ。強風にあって、木はしなやかに揺れ、強風の力を分散するのです。
 このような環境にあれば、地滑りや、鉄砲水、風倒木が河川をせき止め、家に突進など、最小限に防げるように思うのです。
 私は団塊世代の古い人間ですが、昭和初期の日本では、山、本来の姿があり、山は山菜など自然の恵みを人々に与える、人々は恩恵に感謝し、山へ足を運び木の育成を手助けしていたのです。その木は概ね50年を経て、住宅の柱や梁に使用されたのです。
 山、本来の姿を保持するのか、それとも山は不要として、ほったらかし、し続けるのか?私たちは重要な時期をむかえていると私は思うのです。
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現場や状況を見ていないので、判断はできませんが、判例の一つをあげましょう。


国道を走っていた乗用車が台風による土石流に直撃され川に転落し運転者が死亡した事故で、国道の設置と管理に瑕疵があったとの原告の主張(防護設備の不備と通行規制の遅れ)に対し、国の賠償が認められたものです。
裁判となると、通常の管理や相手方の倉庫の強度や位置関係、様々な要素が検討されますから、必ずしも一方だけの責任となるわけではありません。
自然災害といっても完全な不可抗力で免責となるわけではなく、所有物の管理責任は免れないのですが、どの程度の管理努力がされてきたのか、双方が検討されます。
法テラスなどにも相談しましょう。
https://www.houterasu.or.jp/
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一般的に言えば、自然災害ですから賠償責任は有りません。




>山林の状態は自然林で、木を伐採したり、手を加えたりはしていません。

管理責任を怠った訳ですから、場合によっては管理責任を問われ賠償責任を負う事になる可能性は少なからずあります。
ですが、先にも言ったように自然災害と捉えるべきだと思いますので、被災者自身の火災保険で対応して貰うべきだと思います。
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想定外の自然災害ですから、山の管理状態に瑕疵が無ければお相手への賠償責任は発生しないのでは。



倉庫に関しては持ち主の火災保険が水災が補償となっていればそちらですね。
建物の撤去費用なども出ます。
自分で守らなければならないものです。

土砂の撤去は所有者であるお父様が撤去しなければならないでしょう。
行政に相談して撤去費用の助成金など確認されたら良いと思います。
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自然林で管理していないと言って「管理の怠慢」と言えないと思います。


そのように明確な管理責任がない場合はその賠償責任は免れます。
今回の西日本の豪雨は自然災害とみるべきです。
自然災害は自己責任です。
回避は、日頃から保険に入っておくべきです。
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