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「懲役一年未満、罰金100万以下」とは、どういう意味なのでしょうか?

広告を見たのは犬を虐待した場合は懲役一年未満、罰金100万以下という内容でした。

これは懲役なるかもしくは罰金になるかという意味なのですか。
それともどちらかを選択できるということなのですか。

分かる方、お願い致します。

A 回答 (5件)

 刑罰法規に定められている刑を法定刑と言います。

動物の愛護及び管理に関する法律第27条第1項ならば、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」がそれにあたります。この条文を見ただけでは、刑の下限がわかりませんので刑法を見る必要があります。
 刑法第12条で有期懲役は、一月(いちげつ)以上十五年以下とされ、刑法第15条で罰金は、1万円以上となっていますので、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」とは、「一月以上一年以下の懲役または、一万円以上百万円以下の罰金」に処するという意味になります。
 ところで裁判所が「動物の愛護及び管理に関する法律第27条第1項違反」で有罪と認定し、被告人に刑罰を科する場合、次のようにして刑罰を決めます。
 まず、懲役「又は」罰金となっていますから、刑種の選択をします。仮に罰金を選択したとします。次に刑の加重減軽事由(再犯加重、法律上減軽、併合罪加重、酌量減軽)がある場合は、法定刑に加重軽減を施し、その施された刑を処断刑といいます。専門的なので詳しい説明は省略します。最後に処断刑の範囲内で裁判所が被告人に言い渡すべき刑を決めます。言い渡すべき刑を宣告刑と言います。例えば、判決で「主文 被告人を罰金十万円に処する。」と言い渡された場合、罰金十万円が宣告刑にあたります。
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動物愛護法の規定を知らなかった「自称専門家」です。


(いゃーお恥ずかしいです)
私の長ったらしい解説によれば、法律で特別に規定しているので問題は生じないということになります(みだりにという限定があることで不明確ではありますが)。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

1.今回のケースは併科刑(両方科されるもの)ではなく、懲役または罰金という意味だったんですね。

確認
2.
刑法では、刑罰として三年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料の限度なのですか?

3.レベルの低い質問ですが、これらは裁判で決まったことではなく、もし裁判となった場合はこうなるでしょうという忠告なのですね。

よろしくお願い致します。

補足日時:2004/10/31 08:48
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自称専門家の方の長文のご回答の後に出てくるのも恐縮ですが、


「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)という法律がありまして、次のような規定があります。
「第二十七条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 」

この条文の第1項(項番号のない部分をさします)について述べられたものをご覧になったものと推測します。

正確には、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」ですが、お見込みの前段のとおり、裁判官の判断によってどちらかが科される、ということです。
(一般的には、懲役の方が重い罰とされます)
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どのような「広告」でしたか。

また、「刑罰」を定めている場合に、それは何の罪で、具体的には、何罪として定めてられていましたか。そこがわかると、答えやすいです。

まず、一年「未満」という規定の仕方はあまりないと思います。

次に、刑罰として、懲役一年以下「及び」罰金100万以下といういわゆる「併科刑」(刑罰として両方科されるもの)ではないと思います。刑罰の基本の刑法典では
贓物寄贓・故買・牙保の各罪でしか認めていず、また、他の刑事罰を定めている特別法でも、たとえば、廃棄物の清掃及び処理に関する法律など、一般予防と特別予防の観点から、特に自由刑と財産刑を併科する場合がありますが、「犬を虐待した場合」に果たして、併科刑を科す必要性があるかというと、とても疑問です。虐待は、自己所有物である動物に対してもあるわけですが、その場合、他人がした場合とで、差が出てくるばずです。しかし、その規定で差を付けていないとすれば、一切、同視することになりかねません。それはおかしいです。

また、地方自治体は、「法律の範囲内で」刑罰を定めることが出来ます。したがって、刑法の規定している器物傷害罪の限度内では、条例で刑罰を規定できます。
虐待の行為は、類型としては、動物の傷害に当たる場合がありうるので、その特別類型として、定めることが出来る可能性があります。

しかし、刑法では、刑罰として三年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料の限度です(261条)。

ここで、法律が規定している刑罰が、条例により、各地方公共団体が定めうる限度の上限を規定している趣旨なのか問題となります。もし、そうなら刑法典以上に重い刑罰を科することは出来なくなる可能性があるわけです。

刑法典が定めている器物傷害は動物を対象として、他人の所有の動物を傷害した場合を定めたものです。ですから、厳密には、「虐待」の場面とは、規制される範囲がことなります(他人のだけでなく、自己所有の動物にも虐待は成立)。また、仮に、条例で規定する場合、虐待防止の目的は、動物の愛護で、所有権侵害の防止を目的とする刑法とは次元が異なります。

では、規制の対象と目的が異なるのだから、条例で自由に刑罰をさだめられるかというと全くの自由ではないと言えます。
なぜなら、虐待かどうか、その範疇と限界は主観的かつ個人差があり、動物への愛情からきびしいしつけをする場合もあるので、各地方公共団体の自由な判断で、刑罰の程度を異にしてしまうと、刑罰の公平性に反するからです。基本的に国法レベルで規定すべき場合です。

すると、現時点では、刑法の器物傷害罪で定める罪以上の刑罰を規定することは出来ない、もし、定めれば憲法に違反(94条「法律の範囲内で」)すると考えるのが自然です。

ここで最初に戻りますが、何の広告だったのかです。
懲役または罰金として、懲役一年は可能ですが、100万は、無理っぽいですね。
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懲役一年未満、あるいは、罰金100万以下ですね!


それを決める為に裁判と言うものが存在します。
罰を受ける側に決める権利は当然ながらありません。
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