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今は失業保険の受給期間延長の申請は1ヶ月でなく、1年で間違いないでしょうか?

A 回答 (2件)

以前は、受給期間の延長は傷病や出産・育児などで就職できない状態が30日以上継続したら1ヶ月以内に申請する必要がありましたが、現在は延長後の受給期間の最終日まで申請可能となりました。



ただし、あまりギリギリに申請すると所定給付日数の全てが受給できなくなることがあります。

https://humanprime.co.jp/post-2659/
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この回答へのお礼

離職票が届かず間に合わないかもと悩んでいたので良かったです。

お礼日時:2018/07/30 11:16

受給資格を受けてから、だったと思いますが、理由も必要ですから、一概にはお答え出来ません。

ハローワークで相談して見て下さい。
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