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独身一人暮らし。パソコンはあるけどスマホはない。それらでNHKを観ることはない。テレビはマンションで共同アンテナを立てているのでBSの受信は可能だが普段NHKを観ることはない。テレビを捨てて、なくした場合についても知りたいです。

A 回答 (3件)

NHKが見られる状況であると確認できれば、受信料を請求出来る状況が整います。



従いまして、テレビもワンセグ可能な機器もないと言い張って、それを確認させなければ、受信料を支払わせる根拠は整いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。<(_ _)>

お礼日時:2018/07/27 21:29

テレビの受像器があれば受信料の支払い義務は発生します。



受像器がない、壊れていてNHKを受信できないというのなら支払義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。<(_ _)>

お礼日時:2018/07/27 21:31

>しないで済むには


受信契約を結ばないこと
受信料の請求は、受信契約を結んだ結果発生します
契約を結ばない限り支払いの義務もなく「払え」との要求もありません
もしそう要求してくる職員だか雇われだかがいればウソです

>テレビを捨てて、なくした場合
なくなった場合、というのは
「それまではあった」ということですが受信契約を結んでいたんですか?
結んでないならそのままで、「テレビ壊れた捨てた盗まれたなくしたから契約結びません」でいいし
結んでたなら「壊れて捨てたから受信契約解除してください」と依頼しましょう
あんまり素直にうけてくれないかもですけど、本当のことなら自信もってガンガン攻めていいです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。<(_ _)>

お礼日時:2018/07/27 21:31

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