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障害者政策と介護葆険に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。(配点10点)
1障害者についても、65歳以上の者は、原則として介護保険の被保険者となる。
2 65歳以上の障害者が要介護·要支援状態となった場合には、要介護·要支援認定を受け、介護保険から必要な保険給付を受ける
3移動支援など介護保険の保険給付にないサービスについては、引き続き障害者施策から提供される。
4障害者施策で実施されている在宅介護サービスと、介護保険の訪問介護、訪問看護などを同時に受けることができる。
5障害者施設に入所している人は、65歳以上になると介護保険施設へ移ることになる。

どれですか?

A 回答 (1件)

国からの通知である「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」によって決められています。


◯ 平成19年3月28日付け 障企発第0328002号・障障発第0328002号通知
◯ 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 企画課長・障害福祉課長 連名通知

ポイントは、以下の2点です。

イ.
障害者についても、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、原則として介護保険の被保険者となる。

ロ.
サービスの内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの(同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。

したがって、答えは以下のとおり。

1 誤り 「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」が抜けています。
2 誤り 「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」が抜けています。
3 正しい 既にポイントで記したとおりです。
4 誤り 「障害者施策での在宅介護サービス」は介護保険の訪問介護・訪問看護等に相当するためです。
5 正しい 既にポイントで記したとおりです。
(遅くとも65歳に達したときは、原則、介護保険サービスによる入所施設利用へと転換されます。)

こういう知識は、本来、ご自分できちんと調べて身につけて下さい。
法令・通知等を厚生労働省法令等データベースというサイトで調べればわかるのですから。
人から聞いた答え(結果)だけを頭に入れるだけでは、決して身につきませんよ。
まして、「精神社会福祉士」などといった資格は存在すらしません。正しくは「精神保健福祉士」です。
ほんとうに資格取得などを目的に勉強しようとしているのか、正直、疑問があります。
万が一、興味本位だけでこのような質問を繰り返している(ほかにも同様の質問をなさっていますね)なら、率直に申し上げて、適切とは言いがたいものもありますよ。
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