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③精神障害等に係る労災認定に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。(配点10点)
1わが国においては、事業所におけるストレスチェック制度は行われていない。
2厚生労働省の労災認定の判断指針(平成11年)によると、発病前おおむね6カ月の間に、客観的に
当該精神障害を発病させる恐れがある業務による強い心理的負荷が認められること、とある。
3労災認定は、労働時間の過多によって評価される。
4平成29年度の「過労死等の労災補償状況」(厚生労働省)によると、過労などが原因で「心の病」を患
い、労災認定された人は前年度より減少した。
5平成29年度の「過労死等の労災補償状況」(厚生労働省)によると、職場のパワハラを含む「嫌がら
せ、いじめ、暴行」が原因で認定されるケースの増加が目立つ。

どれですか?よければ解説もお願いします。

A 回答 (1件)

1 誤り


平成27年12月1日施行の改正労働安全衛生法により、事業主によるストレスチェックが義務づけられました。

2 正しい
平成11年9月14日付 基発第544号通知「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」
http://www.joshrc.org/~open/kijun/std09-2-544.htm を参照のこと。

3 誤り
ただ単に労働時間の過多のみによって労災認定がなされるわけではありません。
認定基準(平成23年12月策定)は、以下の PDFファイルのとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaih …

4 誤り
以下の資料を参照のこと。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00039.html
また、詳細なデータについては、以下の PDFファイルを参照のこと。
https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/H29_no2. …
いずれも厚生労働省が平成30年7月6日に公表した「平成29年度 過労死等の労災補償状況」です。

5 正しい
出来事別の支給決定件数は、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」88件、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」64件の順に多くなっています。
4の資料を参照して下さい。

※ 「精神福祉士」などという名称の資格なぞ存在しません!「精神保健福祉士」です。
※ ご面倒でも、まずはご自分で丹念に根拠資料などを探して下さい。結果(答え)だけわかれば良い、との考え方があるとしたら、それには賛成いたしかねます。
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