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こんばんは。
先日、本来は8月末に閉店予定だったアルバイト先(飲食店)が、災害の影響で予定が早まり、7月13日に閉店が決まりました。この場合、解雇予告手当を受け取ることはできるのでしょうか?
私の雇用契約期間に定めはありませんでしたが、6月には8月末に閉店するという旨を聞いていたのですが、それによって契約期間を変えられるということはあるのでしょうか。
ちなみに、その店は月末締めで、給料は10日に支払われていました。
拙い文章で申し訳ないです。回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

質問内容では、8月末に閉店休業するため従業員全員を解雇する説明があった。

しかし、災害の影響で7月15日に早まった。ということですが。
 解雇予告が不要な場合
1「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」「天変地異により事業の継続が不可能となった場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することはできます。ただし、解雇を行う前に労働基準監督署の認定(解雇予告除外認定)を受けなければならない。
 また、次のような場合は解雇予告そのものが適応されません。ただし、下記の欄の日数を超えて引き続き働くことになった場合は解雇予告の対象になります。
使用期間中の者・・・・・・14日間
4カ月以内の季節労働者・・その契約期間
契約期間が2カ月以内の者・その契約期間
日雇労働者・・・・・・・・1カ月
 労働基準監督署の解雇予告除外認定がない場合の解雇は無効となります。ので、即日解雇の場合又は当初の予定を繰り上げて解雇する場合も超勤3ヶ月間の一日あたりの平均賃金を解雇と同時に支払わなければなりません。

 解雇予告手当の支払い時期
※解雇予告をしないで即時に解雇しょうとする場合は、解雇と同時に支払うことが必要です。
※解雇予告と解雇予告手当を併用する場合は、遅くても解雇の日までに支払うことが必要です。

 解雇予告除外が認められな場合
解雇予告手当を支払う必要があります。

 解雇30日ルールとして使用者(事業主)は労働基準法の規定を順守する必要があります。
今回の場合でも、8月末であった解雇日が早まった理由を従業員に説明する責任は使用者にあります。
解雇予告手当の請求するために労働基準監督署の担当官に相談することです。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます!
災害の場合は即日解雇も可能なのですね。
実を言うと、解雇になった理由を直接聞いたわけではないので、とりあえず理由について本人から聞いてみることにします。ありがとうございました!

お礼日時:2018/07/31 00:55

以下の内容に該当される方は解雇予告手当てはもらうことはできません。



①:14日未満の試用期間中の人

②:4か月以内の季節労働者(その期間内)

③:契約期間が2か月以内の人(その期間内)

④:日雇い労働者(雇用期間が1か月未満)



8月末に閉店予定だったのである、という
のですから、難しいと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!
色々と条件があるのですね。良い勉強になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/07/31 01:01

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