プロが教えるわが家の防犯対策術!

普通自動車の仮免許所持者は、有資格者を同乗させれば一般道路で練習が可能です。
その際、有資格者が飲酒していた場合どうなるのか?

道義的には間違っているのは承知していますが、それを取り締まる法律があるのかを知りたいです。
運転者は罰せられると思いますか(仮免許取消等の処分)?

自動車教習所ではなく、家族などを同乗させて練習している場合を想定します。

A 回答 (4件)

同乗者の飲酒であれば問題ありません。



法律上、練習走行時は指導者を乗せ「その指導の下に」運転することを義務づけていますが、一方で指導者側の"正しく指導する義務(責任)"は明示していません。練習走行での事故や違反の責任も全て運転者が負うなど、指導者の立場はせいぜい"困った時に頼れるアドバイザー"的な位置付けに過ぎません。もちろん、練習する本人になにかあった場合に回送して帰る義務なども、一切ありません。
ですから、指導するはずの人間が、酔っていようが寝ていようが、本人は何も法に触れる行動をしておらず、処分もあり得ません。せいぜい、道交法第61条(危険防止の措置)の拡大解釈として、指導者の交代(もしくは指導者が回復するまで待機、等)を命じられる可能性があるくらいでしょう。

ただ、同乗者が「指導」出来ない状態の場合は、上記の制約を満たせていないため「仮免許運転違反(12点)」となる可能性があります。
実際には厳重注意で終わると思いますが、同乗者が泥酔状態のときは仮免運転を控えたほうがよさそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとございました。
私が想像していたものに近かったと思いました。

お礼日時:2018/08/03 22:27

厳密には、他の方が言っているとおりだと思いますが、


質問の内容を簡単にいうと、
「路上を運転する権利所持者が誰もいない」
という状態になるかと。

仮免許は、
「路上を練習できる権利を有するだけ」
であり、理論上は無免許と同じでしょう。
なので、免許所持者(取得して3年以上だったかな?)の同乗が必要なわけですが、
同乗者がほとんどの責任を負うことになります。

しかし、同乗者が飲酒しているということは、
運転する資格がない=責任を負う能力がない
と言えるので、
路上を運転する権利を有する者が誰も乗っていないのと同義です。

なので、罰せられるとか以前の問題であり、
絶対にやってはいけないことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

現在の法律では、罰則規定がないという風に思いました。

>同乗者がほとんどの責任を負うことになります。
これに関しては、私は違うと思っています。練習中に速度違反をすれば、やはり責任を負うのは(切符を切られるのは)運転者自身だと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/03 22:27

最近の飲酒運転は取り締まり基準が厳しくなり、


同乗者がそれを知っている(あるいは知り得る環境に有った)だけで、
その幇助として処罰されます。
ご質問の場合の免許所持者は飲酒により運転資格がないので、
助手席にいようとも、仮免許の運転者に対する監督指導資格もありません。
当然あなたの運転は、仮免許運転の条件を満たしていませんから、
もう、終わりです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

結局のところ、指導者が飲酒していた場合を想定した罰則規定は見つからなかったと解釈しました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/03 22:27

有資格者を咎める法律は無いと思います



仮免所持者は指導者を同乗させる義務がありますが
指導者側にはその指導の方法や責任については記述が無かった気がします
まぁ、もちろん警察に見つかったら怒られるとは思いますがね

ただし、運転者は罰せられる可能性はあると思います。
仮免の練習走行は指導を受けて行わなければいけない、というルールがありますから
飲酒状態で明らかに指導ができる状態ではないと判断された場合
それは指導者を乗せているとは認められない可能性も出てきます

そうなると仮免許運転違反として仮免は取り消しになるかと
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
法律に条文がない以上、最終的には裁判所の判断ということになるのだと思いました。

お礼日時:2018/08/03 22:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!