No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ちなみにNO.4先輩の言われてる
「ここのポイントは、『相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間』の部分です。
つまり、その事実を知らせない、隠している状態では、いつまでたっても、時効にはなりません。」
には、違和感を感じます。
失礼ながら「違ってるように」思います。
相続開始日から10年経過すれば、遺留分減殺請求権は時効消滅します。
相続開始日から12年経過した日に、遺留分減殺請求のできる財産がある事を知っても、その日から一年間請求権が行使できるわけではないと考えます。
「いつまでたっても、時効にはならない」のではなく「相続開始日から10年経過すれば、時効」つまり「請求権そのものが認められない」「アウト」という事ではないかと。
No.5
- 回答日時:
ご質問についてはNO3にて述べたとおりです。
少々補足します。
贈与時に暦年贈与を選んだ場合には、贈与者と受贈者がこれを口にしなければ、他の法定相続人は「贈与された不動産がある」事がわからない事があります。
推定相続人が毎年毎年、被相続人になる者の不動産所有状態を管理する(例えば毎年市役所に行って被相続人名義の不動産名寄せ帳を取るなど)しない限り、特定の者が所有してる不動産が誰かに贈与された事実を把握する機会がないからです。
地獄耳の人が「お前の親父が、お前の兄貴に土地を贈与したみたいだぞ」と教えるなど、偶然知ったというレベルの「知る機会」しかないです。
対して相続時精算課税を選択した贈与ですと、相続発生後、相続税申告書を提出する際に「他の相続人に生前に贈与を受けていた事」がバレます。相続税申告書は原則的に「相続人全員で連名で作成し、押印し税務署に提出する」からです。
押印する際によく見なかったとしても、税理士関与してる場合には、相続税申告書の控えを相続人全員(つまり判子を押した人全員)に交付するのが普通ですから(※)、じっくりと控えを見ると「あらら、親父が生きてる間に兄貴に不動産を贈与してたんだ」と判明することになります。
相続税申告書は別表から別表に数字が移動し、判りにくいものです。
それでも、申告書欄に相続時精算課税を受けた額を記載する欄がありますので、それほど税に詳しくない人でも「自分の申告分にはないけど、兄貴だけ余分に加算されてる」と見つけることは充分あることです。
さて、単なる贈与なら心配いらないが、相続時精算課税を選択した贈与を受けた場合には、遺留分減殺請求がどうのこうのと言う話ぶりは、上記のことを「踏まえて」の話ではないかと思います。
まとめますと、
1 暦年贈与なら、親から長男に不動産を贈与した事がバレない可能性が高い。
バレないから、相続発生日から10年経過してしまえば、減殺請求権が時効消滅する。
2 相続時精算課税を選択した贈与財産は、相続税申告書を作成するときに、親から特定の子に財産を贈与していた事実が他の相続人に明らかになる。
3 「2」で明らかになった不動産は、遺留分減殺請求権の対象財産になるかならないかの判定を経て、対象財産になるならば、遺留分減殺請求権により請求される可能性がある。
です。
おまけ
4 実際には、遺留分減殺請求権が登場するのは「遺言で法定相続分を侵された場合」ですので、有効な遺言が残ってる場合だけ、考えを進めれば良い話となります。
遺言がない場合には、法定相続人が遺産分割協議をすることになり、ここでは遺留分減殺請求権が出る幕はありません。遺言によって法定相続分が侵されてないからです。
「遺産目録にないが、一度遺産目録に加算してから平等に分けて欲しい」
と主張する機会があるのですから、遺留分減殺請求権がどうたらこうたらと言う必要がないのです。
加えて「相続発生前の1年前の日以後の贈与が遺留分減殺請求権の及ぶ財産」という制限を受ける必要もありません。
「俺に比べて兄ちゃんは大学院まで進学してその時の費用は1千万円は親父が負担してる。これを生前に受けた財産として加算して、相続分を精算すべきだ」という事もできますし、実際にこのような計算で遺産相続の割合を計算する方法も採用されてます。
遺産分割協議をする際に、生前に贈与された財産があることを正直に相続人全員に伝えない人がいたとして、協議が整い相続税申告書を作成する段になって「ややや!黙って貰った財産があるじゃないか」となり、遺産分割協議が振り出しに戻るというケースもあります。
ここからは争続と言われる修羅場となります。
5 相続時精算課税を選択するデメリットに「4」の遺産分割協議を紛争の場にしてしまう可能性があることが専門家から挙げられてます。
だからこそ、軽々しく選択してしまわないで、必ず税理士に相談するようにと税理士が言うのです。
ヒマな税理士が「稼ぎを多くしたい」ので、相談してくれと言ってるわけではないのですね。
※
相続人全員が「相続税申告書の控えは一通で良い。相続人代表が保管します」と意思表示している場合などは、申告書控えは一通だけ作成され、相続人代表者に交付されます。
私が、依頼しようとしている司法書士さんは、相続時精算課税と生前贈与しても2500万円までのせいで生前贈与を母からしてもらう事と、その家に母と私が住んでいるとゆう事で税金も安いし、相続人に対しては、こちらから一切の通知義務がないと言ってましたが?相続人が調べないと分からないと。ちなみに、私以外に、相続人は、一人いますが縁は、切れているので会う事もないような関係です。
No.4
- 回答日時:
>遺留分の請求権は、あるのですか?
相続が発生してからの話ですか?
前の質問の話とは別ですか?
遺留分減殺請求ができる期間は
1年以内です。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
引用~
減殺請求権の期間の制限
第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続
の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈が
あったことを知った時から一年間行使
しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、
同様とする。
~引用
ここのポイントは、
『相続の開始及び減殺すべき
★贈与又は遺贈があったことを
★知った時から一年間』
の部分です。
つまり、その事実を知らせない、
隠している状態では、いつまで
たっても、時効にはなりません。
No.3
- 回答日時:
(減殺請求権の期間の制限)
民法第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
なお、贈与を受けた際に、暦年課税で申告するか、相続時精算課税を選択するかは税法上の問題だけであるので、どちらであっても「贈与」です。
相続時精算課税を選択することで遺留分の請求権の期間制限が変更されるわけではありません。
NO.2先輩が紹介されてる民法第1030条は「遺留分の算定」規則です。
この規定によって、遺留分の算定基礎となる財産にならければ、当然に遺留分の請求額に含まれてこないですが、これは遺留分の請求期限(時効)とは、別の話です。
No.2
- 回答日時:
民法上は、以下のように定められて
いるだけです。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
引用~
(遺留分の算定)
第1030条
贈与は、相続開始前の一年間にした
ものに限り、前条の規定によりその
価額を算入する。当事者双方が遺留分
権利者に損害を加えることを知って
贈与をしたときは、一年前の日より
前にしたものについても、同様とする。
~引用
相続時精算課税は関係ないです。
生前贈与をしたことによって、
それが、どれだけ理不尽なのか?
平等性を著しく欠いているか?
といったことが、調停、裁判等で
争われるってことなのです。
お母さんが、あの子にしてあの孫あり
「あいつには『びた一文』やらん!」
といって、あなたに全部を贈与して
しまい、数年たってから、お母さんが
亡くなり、相続となった時、
★遺産は一切なかった。といった場合。
さらに、その孫が、
「そりゃおかしいだろ!」と騒ぎ、
裁判を起こせば、その生前贈与に
どういう意味があったかを問われ、
争われることになるわけです。
ですから、
請求権がなくなるのは、いつ
は、決められないのです。
いかがでしょう?
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