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公園を歩いていた通行人が池に落ちて溺れそうになっている少年を救助しようと思えば容易にできたのに救助しなかった。そして少年は死亡してしまった。

この場合通行人に不作為として殺人罪が発生しますか?

A 回答 (2件)

不真正不作為犯の問題ですね。



殺人罪は成立しません。

これが親であれば、親には未成熟の子を救助する
法的義務がありますので、不作為による
殺人罪が成立する可能性があります。

しかし、何の法的義務もない通行人には
そのような義務はありませんので
殺人罪が成立する余地はありません。

これは実際に事件になったことがあり、
事情を知りたい、と警察が捜したことが
ありましたが、
通行人には何の犯罪も成立しません。
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なんの罪にも科されません。

助ける・助けないは、道徳、倫理的なものです。
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