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少額請求訴訟に「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を得て、訴訟費用額決定処分の申し立てを行い、主文「相手方は。申立人に対し、○○○○○円を支払え。」との決定がありました。

受付けた事務官から、判決書特別送達の受け取りを何回も拒んだ原告が、訴訟費用額決定処分特別送達を素直に受け取るとは思えず、受け取っても自発的に支払うことは、先ず考えられない、申し立てを行ってもその後の費用は救済がされないので申し立て費用に加え、原告の不動産や銀行口座の調査などに多額の費用かかるとの忠告を受けました。

訴訟費用額決定処分申立書提出時に、執行文付与申立書と送達証明申請書も併せて提出しましたが,処分決定後提出と受理されませんでした。

81歳過ぎの老人と侮った、不応訴、遠隔不出頭敗訴狙いは見え見えで答弁書を、担当事務官に電話で了解を得たうえ期限ぎりぎりに簡裁、原告にFAX、簡裁宛てに2部郵送しましたが、原告は訴訟を取り下げず、開廷時間直前に豪雨出廷不能期日延期を電話申し立てし不出頭、原告全部敗訴の判決を言い渡されました。

損得の問題ではなく、認知力の衰えた老人をターゲットに不正な代金請求を繰り返し、応じないと少額請求訴訟で脅す不実な輩を見逃しては世の為にならず、此の様な争い事は初めてのこと冥途の土産にもと徹底的に遣りたいが、原告の銀行口座判明だけで今後の手続き等に自信なく、情報ご提供等ご助言賜りたく宜しくお願い致したくます。

「訴訟費用額決定処分決定後の手続きについて」の質問画像

A 回答 (1件)

それで、ご質問は、訴訟費用確定処分を債務名義として強制執行で取立てする方法ですか ?


それならば、その訴訟費用確定処分が確定したことを確認し、執行文付与申請と送達証明を用意して下さい。
次に、執行官室に行き、動産執行の手続きして下さい。
おそらく、執行不能となりますから、その調書を証拠書類として「財産開示請求」して下さい。
そうすれば、相手の財産は全部わかります。
わかれば、その財産を差押えて、それまで要した費用全部取立てできます。
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この回答へのお礼

解かり易くご説明頂き、有難うございました。
執行文付与申請と送達証明は、用意してありますので、早速、動産執行の手続きを致したいと思います。

お礼日時:2018/08/05 21:34

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