プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、財産分与について離婚調停中の者です。

この度、自分名義の口座の履歴を取得したところ、元妻が離婚後に私の預金口座から約50万円の現金を引き出していることが判明しました。
この場合、銀行被害の窃盗罪が成立すると思うのですが、銀行はどのようにすれば被害届を出してくれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

財産分与について離婚調停中の者です。

この意味が理解できないのですが。離婚は成立した。しかし、婚姻関係の清算である財産分与は現在調停で進められている。と、言うことでしょうか。

もし、上記の通りなら、離婚は成立していても財産分与は決まっていませんので、奧さんがあなた名義の預金を引き出しても、正当な理由があるのなら問題ありません。(財産分与の預金を減少させる目的以外なら)被害届も何も、現在のところ共有財産ですよ。
    • good
    • 0

銀行は出さないと思いますよ。



銀行に責任はありませんから、被害が
無い、という考え方も出来ます。

そもそも銀行はトラブルを嫌いますので
出さない場合が多いです。

質問者さんが出すんですね。
相手が判明しているのですから、告訴状の
方が効果的です。

しかし、これも警察が受理しない場合が
考えられます。
その時は弁護士を通しましょう。
    • good
    • 0

銀行が被害届を出すのではなくて、あなたが出すんですよ。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!