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初めまして、短期ビザについてご質問があり、投稿させて頂きました。

真面目なご回答宜しくお願い致します。

先月交際相手であり、婚約者の彼女が病気の為フィリピンに帰国しました。

彼女はフィリピン人です。

当時彼女が使っていたビザは特定活動ビザです。

当時難民ビザを申請中だった彼女は、難民ビザの申請の答えが出ないまま打ち切りにして国へと帰国して行きました。

そして現在、彼女の病が治り、9月22日辺りに日本へと戻ってくる為に短期ビザを申請したいのです。

そこで質問があります。

難民ビザを申請した彼女は当時難民ビザの答えを貰えない状態で打ち切りにして5日間の猶予を貰い、自分から帰国しました。

そんな彼女の短期ビザ申請は可能でしょうか?

それと今彼女は26歳で僕は20です。

僕の納税証明は0円で課税証明は非課税です。

しかし、去年の10月に会社を建てました。建築塗装業です。

今年分なら売り上げはあり、納税も可能なのですが、書類はご存知の通り、去年分しか無く、赤字だった為納税も無しで非課税です。

唯一の救いが現在、残高証明で100万以上入ってる事です。

こんな状態の書類でも申請して許可貰えますか?

それと身元保証人は僕と親父でなる予定です。

僕の書類は先程の通り、親父の年収は約210〜230程です。

それと現在僕自身まだ親父の扶養に入っていたみたいなので、明日外しに行きます。

この様な状況で許可が出るか心配なので質問しました。

分かりにくいかったらごめんなさい。

どうかご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

えっと、余計な知恵付けになりかねないこと、そしてその知恵付けは機能しないので、ちょっとだけ口出しします。



難民認定申請における特定活動とは「難民認定の申請審査を受けること」です。観光に出かける余裕も無いでしょうし、そんなものまで再入国対象にはなりません。
もし、他国にいる親族を訪問するのであれば「そっちを頼れよ」ということになります。ましてや帰国すると迫害されるはずの母国に戻るなんて、当人が自身の命の危険を賭けての覚悟の帰国なんで、それは止めようがないです。一時的に戻って、更に日本に来ようなどというものですと、難民認定申請自体が一部の隙もない嘘であると立証するものです。

さすがに迫害されるはずの母国に帰って、用事が済んだから日本に戻るなんてことがあるとすれば、日本出国時に単純出国扱いとすることの強い勧奨や上陸拒否があったとしても、さすがに国連高等難民弁務官事務所であっても、苦笑して見なかったことにするのが精々でしょう。「あーあー聞こえない、ここは誰?、私はどこ?」と現実逃避するにも、彼等も面子がありますし、他の難民支援が滞りかねません。

当該外国人は既に日本国行政を舐めきった行動をしています。日本の国際的面子を盾に好き勝手な行動をした訳です。日本に限った話ではありませんが、自国を舐めた外国人に便宜を図る国はありません。既にブラックリスト入りしているだろうとは思います。
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wellowさんのご意見をお読みして、仮にみなし再入国許可で出国していたとしても、そもそも難民認定していた人が、(祖国で政治的・宗教的に著しい迫害をうけていた人です)、たとえ、日本に入国できたと仮定しても、日本に安定的に住むのは無理のような気がします。



・難民認定はなんでだしていたのか、打ち切りにしたのなら、なんでそんなことをして祖国に帰国したのか?
 (出入国記録があるので、その外国人がどこの国の航空会社で、どこの国に行ったかまではわかります)

そもそも、彼女はなんで正直に(難民申請などせずに)、信頼できる人に相談しなかったのでしょうか。 仮にもここに書かれているような「あなた」がいたはずです。

けっこう入国管理局は非情で、オーバースティで何年も滞在していた外国人夫婦の子供(当然、日本の在留資格はなし)が、幼児から日本しか知らず、日本語しか話せないのに、小学生、中学生の年齢になって「退去強制」の処置をしています。 両親の浅い考えのために、罪もない子供が「法の犠牲」になっています。


あなたにしたところで、彼女は未婚女性だったのですか? 知っているならごめんなさいとしか書けませんが、フィリピン人は一度婚姻すると離婚ができません。 すなわち、フィリピンもしくはどこの国の男性でもよいですが、いちど婚姻していると、離婚ができないので、再婚ももちろんできないのです。 外国人との婚姻に限り、フィリピンで裁判を起こすことにより、前の婚姻を無効にできるようですが、これとて、すごい手間と費用がかかります。
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no2ですが、もう少し補足します。



まず「難民ビザ」というのはありません。 わたしがあげた法務省入国管理局の案内のように難民認定の申請をしていたことにまります。 また、この申請をすると、一定期間後に(そのままでは違法に日本に在留していることになるので)、「特定活動」という在留資格が与えられます。

これは推測で、あくまで本人に聞くしかありませんが、なんらかの不法滞在(オーバースティ等)から回避するために、難民申請されていたような印象がいたします。 以下のリンクをお読みください。

http://www.zaitoku.info/refugee

仮にわたしが書いた推測どおりだとしたら、彼女は、以前なんらかの在留資格で日本に在留していた、しかし、在留期限終了後もそのまま日本にいたかったため、オーパスティを回避するために(もしくはすでにオーパスティであった)、とりあえず難民申請をしたような印象がします。 そして「特定活動」が与えられ、難民申請の結果待ちの状態であった。しかるに、事情があり本国に帰国した。 この時点で、おそらく在留カードをもっていたはずです。 

在留カードを持たれていたなら、それを使い「みなし再入国許可(最大1年もしくは、在留資格期限の短い方」が与えられるので、それを使い一時国外出国することは可能でした。 「みなし再入国許可」は、在留カードをもっている人に限り、その有効期間内に日本に再入国する場合は、その当時、もっていた「特定活動」の状態を切らずに帰国でき、もちろん、この状態だと、日本に再入国する場合は、在留カードさえもっていれば、日本のビザは不要です。なぜなら、「特定活動」というビザを保持したまま、一時的にに日本国外に出ただけだったからです。

このあたり、よく彼女に確認してみてください。 ビザというのは一度出国すると「終了・完結」しますが、再入国許可(みなし再入国を含む)をもっている場合は、ビザは継続したままとなります。 もちろん、ビザには更新期限がありますから、それまでに日本に再入国しないといけません。有効期限を過ぎると、ほんとうにビザは「終了・完結」となりますから、はじめからやり直しとなります。

単純出国(すなわち、特定活動を放棄した)なら、日本の短期滞在を取得するのはかなり難しいはずです。なぜなら、前に書いたように虚偽を日本政府に行っていたことになるからです。 しかし、「特定活動」を保持したまま、一時的に出国していたなら、日本への再入国は可能です。 在留カード(穴あきになっていたら単純出国)があれば、日本に再入国できるし、仮に紛失していたなら、在留資格が存在することを入国管理局で証明してもらえるので、入国管理局にお尋ねください。 外国人本人が記入する書類があります。

あなたが確認しないといけないのは

・本人は単純出国したのか、それとも「みなし再入国許可」で出国したのか。

そうでない場合は、虚偽を入国管理局に申請しているために(難民でもないのに「難民と申請」し国籍国に帰っている)と、さいどの短期滞在申請は難しいようにおもいます。 とくに、はしめの段階で難民申請をしたのは理由があるからとおもうからです。 その理由が不法滞在などの場合は、わたしには、彼女が「日本にいたいため」に、(思いたくはありませんが)あなたを結婚するように利用されているような印象がいたしました。

あとはあなたご自身の判断になりますが、結婚も難しくなります。 フィリピン人の婚姻は、配偶者となるあなたがフィリピンまでいき挙式しないといけません。 日本側は、日本人同士と同じように報告的婚姻届け(一般の婚姻届けと同じ)が必要なだけですが、そのあとの日本に居住するビザの取得はたいへんです。

フィリピン人と婚姻されていても、配偶者ビザはおろか、短期滞在ビザも交付されない日本人とフィリピン人との国際カップルはいろいろなばしょに相談されているのを診ます。
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>真面目なご回答宜しくお願い致します。



真面目に答えますよ。

日本国の短期滞在査証の発給に伴う立証書類の発行、それによる判断をするのは、広義の日本国政府、申請者は外国人という図式なので、日本国法務省入国管理局や日本国外務省領事局がこう判断するだろうという視点で書きます。

なので、あなたの立場とか面子とかといった類は傍に置いておきます。

現在の難民認定申請は、こういっては何ですが、何としても日本に残留したい法的根拠の無い外国人の駆け込み寺的機能と化しています。
難民認定審査中の検挙による退去強制を防止するため(だって、本当に救うべき難民を帰したら迫害されちゃうから)、入管は便宜的に特定活動の在留資格を出します。支援者がいるとは限らないので、生計を維持するためということで資格外就労も割りと簡単に出ます。

難民不認定の結果、特定活動は取り消されますが、再申請により難民認定申請中の状態になり、出国しない限り、この無限ループを維持できます。元々の根は技能実習で、日本政府・受け入れ企業と渡航してくる外国人の同床異夢、故に失踪、制度の悪用といった図式です。

本年1月15日から見直し運用が開始されているので、段々と減るとは思いますけど。

巷のニュースでは、諸外国と比べた日本の難民認定率の低さにフォーカスしていますが、そもそも諸外国では偽装申請は基本門前払いです。偽装のための滞在を保証する国なんて日本ぐらいのものです。また、嘆くべきは認定率ではなく、多くの偽装難民の申請に本当の難民認定申請が埋もれてしまう、偽装難民の申請が多い故に特定の国、地域が最初から色眼鏡で見られるようになってしまうということでしょう。偽装難民が難民認定率の低さを嘆いたり抗議するのは、間違いなく盗人に追い銭であり、盗人が追い銭を要求している図です。

>当時彼女が使っていたビザは特定活動ビザです。
>当時難民ビザを申請中だった彼女は、難民ビザの申請の答えが出ないまま打ち切りにして国へと帰国して行きました。
>そして現在、彼女の病が治り、9月22日辺りに日本へと戻ってくる為に短期ビザを申請したいのです。

あなたの視点では上記の通りなのでしょうけど、実際のところ

  比国女性(従前の在資、難民認定申請時に従前の在留期限の失効等の状況は不明)
  は、残留を企図(偽装難民)して難民認定申請を行った。審査中につき便宜的に
  特定活動の在資を得た。病気療養のため、単純出国したため、特定活動の在資も
  失効した。寛解したため、日本の短期滞在査証を申請予定

という状況です。

>そんな彼女の短期ビザ申請は可能でしょうか?

申請自体は可能です。まず発給されないと思いますが。こう答えると「日本人の婚約者がいるという状況で人道的な措置はないのか」という質問が続くはずなので、「婚約者は姻戚関係に無い。故に他人」(と日本国は考える)と事前に回答しておきます。

>それと今彼女は26歳で僕は20です。

双方の国の民法でも成人ということですね。

>僕の納税証明は0円で課税証明は非課税です。
>しかし、去年の10月に会社を建てました。建築塗装業です。
>今年分なら売り上げはあり、納税も可能なのですが、書類はご存知の通り、去年分しか無く、赤字だった為納税も無しで非課税です。
>唯一の救いが現在、残高証明で100万以上入ってる事です。
>こんな状態の書類でも申請して許可貰えますか?

短期滞在査証の招聘人としては「他人」なので、弱いです。出すことは拒否されませんが、あまり参考にされることもなく、仮に参考にしても金額の多寡の面では補強資料にならずといったところでしょう。なので「許可貰えますか?」という心配以前に「受け取ってもらえますか?」とか「補強資料としての価値はあるでしょうか?」という心配をするべき。楽観的過ぎます。

>それと身元保証人は僕と親父でなる予定です。

偽装で難民認定申請した人の身元保証なんてできるんですか?

仮の仮ですが、あなたと当該外国人が婚姻したとして、日配の在資認定証明に基く査証申請をしたとすると、あなたの年収、多分見込みで200万円ぐらいだと思いますが、これでは査証は厳しいです。人道的措置を考慮すると日配の在資認定証明は出るでしょうけど、生活保護の可能性が極めて高いので(日本に入国していない就労系査証以外の人が日本での職を得ている前提は置けないので、「妻も日本で働いて○○万円の収入がある予定です」なんて皮算用は通じません)、在外領事館での査証発給でストップがかかるでしょう。

多分、あなた自身は自分の収入であったり、そういった面を少しは客観的に見れている気がしますが、外国人婚約者のことは全く客観視できていません。日本国政府には当該外国人の記録が残っています。旅の恥は掻き捨て感覚なのかもしれませんが、事件における前歴があるという表現が一番正確です。あなたの質問なので外国人婚約者に甘くなるのは分かります。多分、書士に相談しても依頼人の婚約者なのでオブラートに包んだ表現をしてくれるでしょう。でも、外から見たその外国人の像というものを冷静に客観視する必要があります。そうでないと、誰に何度相談しようとも堂々巡りになります。
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難民申請をされていたのですよね。

 以下に抜粋しますが、詳しくはリンク先の入国管理局のHPをご覧ください。

本案内でいう「難民」とは,難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し,それは,人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。

(入国管理局:難民認定制度)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/nanmin/nanmin …

国籍国から迫害を受けていた外国人が、国籍国に帰国するなら、おそらく難民申請そのものが虚偽と疑われます。これは国籍国から迫害を受け、政府から重大な迫害(身体拘束、拘禁、死罪)をうけるから難民申請するからです。

そこで、短期滞在を申請しようとすると、現地の日本国大使館に申請することになりますから、法務省を通じて照会をかけたら、難民申請した事実がわかります。これがわかると、いちど虚偽申請(虚偽でなくても虚偽と疑われる)をしたのですから、申請してみないとなんともいえませんが、短期滞在は拒否される可能性が高いです。 下側に観光ビザとかかれていますが、短期滞在ビザのこさです。観光ビザというのは日本にはありません。

(在留資格:ビザの種類、入国管理局)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

---つぎに国際結婚に関して記載します

婚約者は、まったく意味をなしません。それは、婚約者を招へいする在留資格(ビザ)が日本にはないからです。法的に婚姻が成立していて(この場合、日本と外国の双方で婚姻が法的に成立している必要があります)、はじめて「日本人の配偶者等」の申請が可能となりますが、これは、後発国からの外国人配偶者を呼び寄せしようとしたら、かなり難度が高くなります。 それは、後発国と日本国との経済格差から「偽装婚」をする外国人が多いからです。(日本人にその気がなくても、外国人が日本のビザをてにするために、恋愛して結婚するふりをします。残念ながら、こういう事例が多いので入国管理局の審査もかなりシビアになります。)

フィリピン人の方と正規に婚姻して、なかなか日本の「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)が許可されず、夫婦別居して、日本人配偶者がフィリピンに定期的に行かれているかたがけっこういるようです。

きちんとした真正な婚姻で(これは書面であなたが立証する必要があります)、経済的になんら問題ない場合でかつ納税義務をきちんと果たしている場合は、日本人の配偶者等は許可されますが、外国人に入管法上、不利な面(書かれているような難民申請も当てはまります)がある場合は、まず「日本人の配偶者等」は許可されません。

書かれているような無収入の問題などは、あなただけの収入ではなく、あなたのご両親や近親者が収入証明を提出し、責任をもちあなたたちを支えるような念書を書くなど、また、これから先の将来のきちんとした計画などが疎明できれば、問題とはならないはずです。

(人生を左右することなので)どうしても、あきらめられないなら、ビザを専門にしている行政書士がいますから、そうだんだけなら、一回5000円程度で可能です。 相談される場合は、すべての資料のコピーか現物を持参してください。(彼女が持っている場合は、コビーでよいですから、送付してもらい持参してください。日本国内で発生したすべてのことに関して資料はあったほうが望ましいです) おすまいのちかくで「入管 行政書士」と検索するとでてきます。 そこで相談されて「無理」といわれたら、難しいと思います。
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観光ビザの取得なら可能です。



短期滞在ビザの取得はできません

>こんな状態の書類でも申請して許可貰えますか?

もらえません
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