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6ヶ月契約でバイトを始めました。今 5ヶ月目入り始めなのですが、辞めても大丈夫でしょうか?

ご飯の誘いが酷いです。
またヘルプ制度というものがあり、車で送り迎えすると行って 電車で帰ると言っているのに その事については無視をして来ます。
また、その件について連絡が来たため、その条件であれば 親が許さないため行けません。と伝えると それも無視して来ます。本当に笑えます。

しかし 以前先輩が辞める事を 店長に伝えたところ、約10時間ほどの説得が行われたそうで、10時間は無いにしろ もしそんな事があれば怖いため言えません。

今度 父がヘルプや送り迎え、ご飯の誘いの件について 話に行く と言ってくれているのですが、もう大学生ですし 親に頼んでばっかなのはどうも…って感じです。

どうすればいいかわかりません、助けてください。
長々と読んで頂き、ありがとうございました。

A 回答 (3件)

6が月契約のアルバイトであっても、一方から契約解除を申しいればやめることはできます。


大学生であっても長時間の説得をされと恐怖でしかありませんし、本にの意志を尊重できない店長であれば雇用主に直に退職願をすることです。
又はヘルプ制度があっても強制するものであっては違法行為となります。
親の同席でもおかしくはない。むしろ親がでる方がいい場合もあります。
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貴方は、現在労働契約期間が6ヶ月間の有期労働契約を締結されているアルバイト労働者ですよね。

労働契約期間は5ヶ月目に入っている状況ですよね。残っている労働契約期間は、1ヶ月と数日間となっているのですよね。現在有期労働契約という物を良く理解していないアルバイト労働者が多くいます。アルバイト労働者で、有期労働契約を締結して、労働契約期間に簡単に自分勝手に退職することが出来ると思っている人達が数多くいます。しかし有期労働契約期間に労働者が自己都合で退職することが出来る条件は、やむを得ない事由が有る場合になります。病気や怪我などをして労働することが出来無い、親族の介護をすることになって労働することが出来無い状況など、確りとした事由が成立する必要が有ります。又事業所の使用者(社長、オーナー、事業所所長、店長など)と労働契約を締結した時に明示された労働条件が、労働して違っている場合には、労働基準法第15条第2項に基づいて、即時に労働契約を解除して退職することが出来ます。労働者が、自分勝手に退職した場合には、有期労働契約期間を遵守していないとして、使用者及び意地の悪い使用者から民法第628条に基づいて、損害賠償の請求をされることになる可能性が有ります。貴方のアルバイト先の店長は、退職する労働者を時間を掛けて説得して繰る様な方の様ですから、退職は6ヶ月間の労働契約期間が終了されたら、労働契約期間の更新はせずに、退職される方法を取ることが貴方には、無難だと思います。また貴方が、食事の誘いやヘルプ及び送り迎えを拒否されたいと思っているなら、貴方も大学生ですから、これから長い自分の人生を生き抜いて行かれる訳ですから、度胸を出して、店長と良く話し合いをされることが貴方に取っては最善の方法だと思います。どうしても貴方の気持ちに踏ん切りがつかない場合には、友人やお父さんに相談される方法を執られると宜しいと思います。アルバイトは、後1ヶ月と少しの労働契約期間ですから、我慢して労働されることですよ。
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奴隷や召使じゃないんだからサッサと辞めてしまいましょう。

どーしても辞めたいなら
親頼みでもOKでしょう。

私なら電話で退職する旨伝えて、以後、出勤は一切しませんけど?、バイトなんだし。
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この回答へのお礼

ですよね。
クルー、社員さんだけは本当に良い人たちばかりで 働きやすいのに残念です…
ありがとうございました!

お礼日時:2018/08/04 22:24

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