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私自身が、金銭トラブルによる第三者からの暴力を受けました。その金銭トラブルは、私に非があるものではありません。
まったく関係のない人から暴力を受けたこと以上に、その行為を促した人物(その人との金銭トラブルです。)にとても腹を立てています。
あることないことを、さも現実のように吹聴し、自分の手を汚さず暴力で何とかしようとするその心持ちが許せません。仕事上でもいろんな取り計らいをしたり、金銭的なことでも面倒をみてきました。
猫が後ろ足で砂をかけるようなこの行為に、法律での制裁はないのでしょうか?
どなたかご意見をよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

暴行を受けて、ケガ等をしているのであれば(むち打ちでも)診断書を作成してください。


その診断書を持って、警察署に被害届を出すべきでしょう。

その第三者については、「傷害罪」と言うことで告発は出来ます。
刑法 第204条 傷害罪
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.27

直接の手出しをしていなくても、このように第三者があなたをケガさせるように「そそのかした」のであれば
そそのかした相手は、「教唆罪」というのにあたります。
刑法 第61条 教唆
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.11

まずは、診断書を作成して、傷害の事実があったことを病院に証明してもらい、それを根拠に警察へ告発することを勧めます。
また、弁護士へ先に相談をして、告訴状の作成をしてもらって、警察へ行くという方法もあります。

いずれにしても、泣き寝入りだけはしないで、
傷害を受けた正確な状況を伝えるようにしてください。
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No.1の方の回答に関する補足ですが、被害届の場合は警察が(義務でないため)捜査をしない可能性があるので、警察に確実に捜査をしてもらいたい場合は告訴の方にしましょう。

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この回答へのお礼

ご親切な回答をどうもありがとうございました。悪を許すことは絶対にできないので、ご指導いただいたことを参考に行動します。
暴行をそそのかした本人も罪に問えることが分かって、前向きにこれからのことを考えることができます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/11/02 06:39

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