
最近就活をしている学生です。
求人票をみて分からない部分があるので調べているのですが
どうしても理解できません。内容は以下の通りです。
私が見た求人票には
諸手当「時間外手当」との記載があり
残業は平均20時間~30時間という表示はありました。
エントリーしは企業はベンチャーなので多少の残業については正直仕方ない
と考えているのですが、残業代はかならず欲しいと思っています。
残業について色々調べてみると「法定労働時間内」「法定労働時間外」
「みなし残業」「固定残業制度」などがありました。
分からない部分が何点かあります
1.時間外労働と法定労働時間外は同じ意味・同じものを指すのか
2.時間外労働とは、例えば出勤時間が9時~18時で、ある日19時まで
労働したとしたら18時~19時までの1時間が残業代に当たる部分で間違えはないですよね?
3.みなし残は固定残業制度の認識で間違えはないか
また面接時に時間外労働の内訳を聞くか迷っています。
また労働条件通知書は内定をもらいこちらが
OKした場合に通知されるものなのでしょか
労働条件通知書や雇用契約書をみて説明と違うケースも
あるようなので不安です。実際確認してから
やはり辞退することは可能なのでしょうか?
ご存知の方宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 1.時間外労働と法定労働時間外は同じ意味・同じものを指すのか
所定労働時間が8時間であれば、基本的に同じになります。
所定労働時間が7時間の場合に1時間の時間外労働を行っても、残業代は支払いしなくてもOKです。
> 2.時間外労働とは、例えば出勤時間が9時~18時で、ある日19時まで
労働したとしたら18時~19時までの1時間が残業代に当たる部分で間違えはないですよね?
昼休み1時間として、通常の雇用契約ならそれでOKです。
> 3.みなし残は固定残業制度の認識で間違えはないか
「みなし残業」と呼ばれるものはざっくり2種類あります。
正しい呼び方、名称ってのも不明瞭なので、どういう根拠に基づいたものか?で区別するのが良いです。
1) いわゆる「みなし残業制」と呼ばれる制度
法律の根拠は無くて、慣例、判例(最高裁判所第一小法廷昭和63年7月14日判決, 昭和63年(オ)267号)の中で、残業代を固定して支払う給与制度は一定の要件を満たせば認められるとされています。
例えば、上の9時~18時勤務の例で、毎日19時まで1時間の残業があるので、みなし残業を1時間として、残業代を固定で支給してもOK。
ただしこの場合、たまたま忙しくて19時以降まで勤務、所定の残業時間を超える場合は、その分の残業代の支払いが必要です。
労働者的には、超過分がしっかり支払いされるなら、不利益になる点は無いかも。
2) いわゆる「みなし労働時間制」
労働基準法第38条の中で、一定の条件や労使協定があれば、労働時間の計算を所定の労働時間労働したものとみなしてOKって制度です。
この場合、労働時間自体をその時間働いたってみなすので、みなし時間を超えて勤務しても追加の支払いは不要です。
こっちが問題で、よく合法的なタダ働きさせるための理屈に使われます。
見分け方は労使協定の有無でしょうか。
後者の場合で協定無くても、最悪、労使の合意はあったって話にして、事後にでも書面作ればそれ以上突っ込めなかったり。
--
> また面接時に時間外労働の内訳を聞くか迷っています。
根拠の法令聞くのも突っ込みすぎですし。
労働組合の有無を確認するのも煙たがられるかも。
会社の体質とか次第なので悩ましいです。
みなし時間超えたら別途残業代出るのかどうか?とかって確認とか。
> また労働条件通知書は内定をもらいこちらが
> OKした場合に通知されるものなのでしょか
こちらは、いつまでに通知すべしって決まりも無いので会社次第。
内定もらった後なら、請求して問題ないと思います。
それで内定取り消されるような会社なら、採用されない方が幸せでしょうし…。
> 実際確認してから
> やはり辞退することは可能なのでしょうか?
職業選択の自由は憲法で保障されてるんですから、問題ないです。
まして、重要な雇用条件での齟齬、錯誤があったとかなら、なおさらです。
採用されてみなきゃ分からない事もありますから、しっかり事前に確認、言質取って、内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などを記録に残しとくのが良いです。
何だったらICレコーダーなんかの録音も利用して下さい。
No.1
- 回答日時:
はじめまして、元総務事務担当者です。
1.時間外労働と法定労働時間外は同じ意味・同じものを指すのか
時間外労働とはあらかじめ定められている労働時間より超えた労働であり、法定労働時間(1日8時間1週40時間)をこえれば法定労働時間外の労働となります。割り増しの対象になるのは、法定労働時間外の残業のみです。1日6時間勤務の人が1時間残業したからといっても法定労働時間内ですから割り増しの対象にはなりません。
2.時間外労働とは、例えば出勤時間が9時~18時で、ある日19時まで労働したとしたら18時~19時までの1時間が残業代に当たる部分で間違えはないですよね?
残業代と言うよりも割り増しの対象となる残業ですね。ただし変形労働制などを採用している職場では若干異なります。
3.みなし残は固定残業制度の認識で間違えはないか
はい、そのとおりです。
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