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同居人と同棲中で現在扶養申請中ですが扶養に入れたら国民年金保険料は免除になるのでしょうか?
私は会社で厚生年金払いで同居人はパートで年収100万くらいです。
宜しくお願いします

A 回答 (2件)

>国民年金保険料は免除になるので


>しょうか?
免除ではないですが、タダになります。
第3号被保険者と言います。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shu …

税金の扶養(配偶者控除)は
入籍が条件ですが、
社会保険の扶養は入籍していなくても
扶養となれます。
下記後半
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

この社会保険の扶養条件としては、
①同居していること
②内縁関係にあること
が条件です。
①は大丈夫でしょう。
②は最近条件が明確になりました。

住民票が重要なポイントになります。
引越する時、転入届時、
ご主人の世帯に入る際に
続柄を考慮せずに届け出ると、
『同居人』
となってしまいます。
『同居人』では、扶養申請では
内縁関係と認められません。

★住民票の続柄を『妻(未届)』
 『夫(未届)』として下さい。
※世帯主に対してどういう続柄か
 です。どちらか不明なので。

そうなっていないと扶養はとおらない
と思われます。
健保組合独自の規程でOKな所もある
かもしれませんが、聞いたことはあり
ません。

それ以外の収入条件とかは問題ない
です。
必要な書類は、
①前述の住民票
②戸籍謄本
 他の人と婚姻していないことを
 証明するため。
③収入条件を証明する。
・所得証明
・給与明細
・給与支払証明
 (を勤め先に記入してもらう)
④各種身分証明書
・マイナンバー通知カード
・年金手帳
・免許証等
ですが、提出していますか?
そのあたりが未なら、まだまだ
時間がかかるでしょう?

いかがでしょうか?
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>現在扶養申請中



社会保険の扶養の話ですか?
内縁(事実婚?)関係ということで扶養に入れることができれば、同居人の方は20歳以上なら3号被保険者となります。
免除ではなく、保険料の支払の必要がないけど加入履歴としては1号被保険者と同じ扱いになります。
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