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現在主人の年収が支払金額336万、給与所得控除後の金額217万
です。扶養が妻と子供四人です。
住まいの地区が6人家族で、356万以下で非課税世帯になる地区なんですが、この場合の356万というのは、支払金額で見るのですか?給与所得控除額後で見るのですか?
誰かよろしくお願いします!

A 回答 (2件)

結論から言うと、


★支払金額が356万以下で
★住民税が非課税となる条件です。

ですので、
支払金額が336万ならば、
住民税は非課税です。

本来の計算の仕方は、
給与支払金額356万
-給与所得控除124.8万
給与所得控除後の金額231.2万
で、非課税条件をみます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

お住まいの地域によって、
住民税の非課税条件は違うので、
お住まいの以下のようなサイトを
ご確認下さい。

東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

おっしゃられているのは、東京と同じ
条件と推測されます。
35万×
(本人・控除対象配偶者・扶養親族合計数)+21万
が、該当すると想定され、
35万×6人+21万=231万となり、
231万以下の合計所得
(=給与所得控除後の金額)ならば、
★住民税は均等割も所得割も非課税
となります。
>給与所得控除後の金額217万
なので、住民税は非課税となります。

上述の231万に給与所得控除125万を
加算すると、給与支払金額が356万
となるわけです。

余談となりますが、
所得税はこうした制度はなく、
所得控除(扶養控除等)が217万より
多くないと、非課税となりません。

扶養控除は16歳未満のお子さんは、
申告できません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

その代わり、子ども手当が15歳まで
支給されているわけです。

いかがでしょうか?
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課税対象の「所得」は収入額(給与の支払額)から諸掛りの控除の総額を差し引いた物です、


その金額に応じて、課税ランクや非課税が決まります、

課税・非課税のボーダーの金額を書かれてますから其に照せば判断出来ると思います。
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