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亡くなった「紀州のドン・ファン」と呼ばれた人の遺言が見つかったみたいですね。なんと、全額寄付すると書かれていたとか。彼には子がいなく、親もすでに他界しているため、配偶者+兄弟姉妹が法定相続人でしたが今回の件で、遺留分がない兄弟姉妹は相続財産0、配偶者は遺留分の権利があるので相続財産は法定相続分4分の3の半分、つまり、8分の3を相続するということになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

以下の関係図となりますかね?


     親(他界)
    ┌┴──┐
A妻─B夫▲┌┬┴…┐
3/4     兄弟姉妹5人
       1/4
①(認知した)子はいない
②養子もいない
③両親は他界
④兄弟は全員健在と想定
ならば、

配偶者の法定相続3/4
兄弟姉妹は1/4
となり、
兄弟姉妹は遺留分減殺請求はできません。
配偶者は、遺留分減殺請求をすれば、
3/4の1/2である、3/8を
非課税で相続することはできるでしょう。

余談となりますが、
担保の不動産などの未知数の部分が
多いため、実際には10億程度では
ないかとも言われています。

また、相続欠格者が出ても、上述
前提は崩れることになります。

そもそも遺言の内容が先に分かっている
のに、これから家裁で、検認があるって
どこかの記事にありますが、何か変です。

以上、いかがでしょう。
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