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(クレーンの定義)
クレーンとは
動力をもって荷をつり上げ、これを水平に運搬することを
目的とする機械装置で、移動式クレーン及び
デリック以外の総称。
といった文面をよく見かけます。

(質問)
どなたか安衛法、安衛則、クレーン則、通達、、、
上記のようなクレーンの定義が書かれている法令を
ご存知ないでしょうか。

協力よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

単に「クレーン」だと範囲が広いので、そういう広範なものに対しての法律なんかは無いのかも。




労働安全衛生法施行令だと「移動式クレーン」は、

労働安全衛生法施行令
| (定義)
| 第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
| 八 移動式クレーン 原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。

以下の通達でちょっと補足されてて、

労働安全衛生法および同法施行令の施行について
| 基発第602号
| 昭和47年9月18日
| (5) 第(8)号中の「クレーン」とは,荷を動力を用いてつり上げ,およびこれを水平に運搬することを目的とする機械装置をいうこと。
|   クレーンには,揚貨装置および機械集材装置は含まないこと。

とか。


その他、特定機械等として列挙されているのは、

労働安全衛生法施行令
| (特定機械等)
| 第十二条 法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されな
| いことが明らかな場合を除く。)とする。
| 三 つり上げ荷重が三トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン
| 四 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
| 五 つり上げ荷重が二トン以上のデリツク

とか。


「床上運転式クレーン」って限定すれば、

○クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行並びに揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリック運転実技教習規程の一部を改正する告示等の適用について
| (平成一〇年二月二五日)
| (基発第六五号)
| (都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
| 第一 クレーン等安全規則(昭和四七年労働省令第三四号)関係
| 2 細部事項
| (1) 第二二四条の二関係
| 「床上運転式クレーン」とは、ガーダと平行にメッセンジャーワイヤを取り付けこれに押しボタンスイッチの付いたペンダントスイッチをつり下げた方式のもの(メッセンジャー方式)、ガーダの一端に押しボタンスイッチの付いたペンダントスイッチをつり下げた方式のもの(定位置方式)等により床上で運転し、かつ、運転する者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーンをいうものであること。また、床上操作式クレーンはもとより、いわゆる無線操作方式のクレーンは含まれないものであること。

だとか。
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この回答へのお礼

nekoさま

詳しくご説明いただきありがとうございます
全てが参考になりました。
今の困りごと解決に役立ちそうです。
本当にありがとうです。

お礼日時:2018/08/09 05:38

NO1の方も記載していますが、


労働安全衛生法及び同法施行令の施行について(昭和47年9月18日付基発第602号労働省労働基準局長通達)で都道府県労働局長あてに通知されているものが、定義になります。
1、第1条関係の(5)です。
http://www.cranenet.or.jp/tisiki/crane.html
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この回答へのお礼

いなばのしろうさぎさま

ありがとうございます。
ご紹介頂いたリンク先 確認しました。
このような基発や通達は探すのに一苦労です。
ご面倒おかけいたしました。
感謝します。

お礼日時:2018/08/09 05:42

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