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私には事情があり5人と養子がおります。
本当であれば5人ではなく6人を養子にしたかったのですが、
姓が変わるため断念しました。(仮称:山田太郎さん)
しかし、遺産については5人ではなく6人を養子にしたのと同じ状態で分割したいと強く思っています。
その場合、遺言書はどのように書けば6人を養子にした状態と同様に分割できますでしょうか?
ご教示願えればありがたいです。

A 回答 (8件)

法律の板ですので、覚え書きにはなんの効力も生じないと申し上げておきます。



それよりは、かなり重いとおみうけしますので、人生相談にのってくれるところをお求めになるなり、やすらかにおすごしください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/18 10:45

あなたの「家」を曲解して戦前の旧民法「家」にとらえて、無効だといわれかねません。

個人を単位とする新民法になぞらえ、「遺言」にされてください。

拙案「よって…仲良く」で十分意図が伝わりましょう。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
そこまで曲解する事はないと思っています。仮にそうであればもう仕方がないと割り切ろうと思っています。2家族にはお盆に事情を説明しましたが一部は海外におり集まる場が取れないでおります。言葉だけでも十分かと思っていますが念のために覚え書きで残す。こんな感じでよいかと思っています。
また、遺言書として質問したにもかかわらず大変申し訳ないのですが、やはり今書くのが良いとは分かっていますが、他にもちょっと精神的に辛いことがあり、どうにも精神的に難易度も高く、極めて簡素なものに留めたいと思っております。ただ、折角書こうと思っていますので簡素でも家族に伝わる文章があれば良いと思っています。

何度も回答頂き本当にありがとうございます。もしお時間がありましたら、覚え書きとしてのアドバイスでもいただけると幸いです。ほんとうにすみません。

お礼日時:2018/08/18 00:42

> 3つの家に均等に財産を相続して欲しいという旨は伝わりますでしょうか?



拙者が書いた例をしていうのは何ですが、その旨は伝わりましょう。

> 余計無い記載があった場合も、法律上は問題なく履行されますか?

余計「無い」記載? 余計「な」記載? 後者の意味なら、なんと書いたかで法的支障が生じるかは、文面を吟味しないことには何とも言えません。法的専門家に相談されてください。
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この回答へのお礼

その旨は分かるのですが、何度か読んでいますと法律用語で正直よく分からなくなってきていました。もっとシンプルに、遺言書ではなく覚え書きみたいな形で、3つの家に分配したいという思いを伝えることは出来ないでしょうか?遺言書を書こうとしていたのですが正直先を考えるのも辛く簡素なものにしたいと思っています。

例えば、3つの家(子どもはそれぞれ独立した)があるというは子どもたちは分かっているわけですからもっとシンプルに、

封筒には「覚え書き」と下記、
中には、
「遺産は3つの家で1/3ずつ平等に分割するように言い遺す。
日付
署名 印

こんな一文の覚え書き?遺言書?ではダメでしょうか?

正直、私の意志が子どもたちに伝われば十分で、あとは子どもたちに任せたいのです。ただ、事情があり養子に出来なかった経緯がありその子の家だけを差別したというような形に法律上なっています。仕方がない事情があったが実際にはそういうわけではないと言うことを文章で伝えたいのです。

お礼日時:2018/08/16 20:50

ANo.4の回答してから気が付きましたが、なお書きは余計でした。

養子の子は法律上、当然に代襲権があるからです。逆にないのは、縁組する前に生まれた子、包括遺贈する配偶者の子です。前者にさせるなら指名して予備的記載、後者は記載例にならっての遺言でしょう。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。また、返信が遅れてしまいすみません。古い話でどの段階で養子にしたのか正直記憶が曖昧です。
No.4の例でありましたら、私の考えています、3つの家に均等に財産を相続して欲しいという旨は伝わりますでしょうか?
余計無い記載があった場合も、法律上は問題なく履行されますか?

お礼日時:2018/08/15 10:13

遺言書



私〇〇は、次の通り遺言する。

私の全遺産の6分の1を、養子△△の配偶者□□に遺贈する。
よって、他の養子とともに仲良く遺産分割協議するように言い遺す。

なお、養子のいずれかが私より先に死亡することがあれば、民法の代襲相続の例にならい養子の子等が逝去した養子にかわって相続させる。

上 遺言する。

日付
署名 印
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例示にあげた後者の例と理解しました。



遺言にはおおまかに2通りの書きかたがあって、「何々をだれそれ(養子)に相続させる」「何々をだれそれ(非養子)に遺贈する」という、物を特定して遺言するのが普通です。

もうひとつあって、「相続分を次のように指定する。養子A6分の1、養子B6分の1、…、養子E6分の1、養子Eの夫F6分の1」という書き方もできます。この場合は、遺言を残さなかったのと同様に、Fを加えた6人で遺産分割協議をして、個々の遺産の最終帰属がだれになるか、遺された者同士で決めます。

なお養子があなたより先死亡したときに備え、予備的に「この場合はだれそれに」ということを書き添えないといけません。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

実は、遺言書を書かなくても3家族で平等に分配してくれると思っていますが、万が一を考えて書きたいと思っています。
内容としては、2通りの書き方の内、後者の方を考えて居ます。
ただ、万が一養子やその子が亡くなった場合など想定すると非常に長い遺言書になりそうです。
例えば、以下のような書き方ではダメでしょうか?

全て手書きで、
------------------
遺言書

私、○○○○は次の通り遺言する。
私には養子が5名おりますが、事情がありFを養子に出来なかった。
私の相続については、養子である他の5名同様、Fを養子にした物として取り扱って下さい。

日付
住所
署名
印鑑
------------------

なお、あげられた例ですと、仮に養子Aが先に死亡した場合には、Aの子どもには自動で分配されないことになり、これはこれでFと同じような問題になりそうな気が致します。

お礼日時:2018/08/09 23:26

何度読み返しても、「養子1人赤の他人5人」なのか、「養子5人赤の他人1人」(それとも全く違う組み合わせ)なのか、判然としません。

(ここでの赤の他人は養子に対する言葉のあやで、孫といった直系卑属を除外しません)。

後者ならおおよそに6等分にする遺言にすれば養子各人の遺留分(最大1/10)を割り込まない限り、実現します。前者なら、養子一人に遺留分最大1/2ありますので、生前離縁しない限り遺言では無理です。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

説明が下手ですみません。

当時、私は初婚、夫は再婚で連れ子3人いました。
私が結婚した後、連れ子2人はすぐに結婚しました。この時、連れ子3人と結婚相手2人、5人を養子にしました。
更にその後、最後の子が山田太郎と結婚しました。山田太郎も他の結婚相手同様に養子にしたかったのですが、山田の姓が変わるのは困ると言われ、結局養子に出来ないまま今日にきています。
私自身は3つの家に平等にお世話になっています。また、仮に私の養子が死亡したとしてもその家にお世話になっているため、本当の子どもが6人いるかのような状態(養子が仮に他界しても子どもに遺産を分配したい)で遺産を平等に分配したいと思っています。
これで伝わりますでしょうか?

お礼日時:2018/08/09 21:37

公証役場へ

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
資産個別ではなく、山田太郎を、養子にしたのと同じような形にしたいため、公証人役場で行える形ではないと思っております。
確か公証人役場では細かく全て書くような形になりますよね?

お礼日時:2018/08/08 23:39

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