No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#5にも書きましたが、策の1つとしてです。
法解釈はそれぞれの場合や警察・裁判所でも変わりますから。ただそれらの根拠を作っておくと言う話です
対抗する手段がないですが、これといった確実な物が無いと言う事です
#3に書きましたが、質問者さんの支払う必要がないかどうかは罰金としては無いですが、それ以外の理由で
払う必要性が出てくる場合がありますと言う事と
記載方法によって違いがあるか?に関して上記や今までの事を書いてきました
開放されてる駐車場では難しいのは分かりますが
契約者以外立ち入り禁止とされていれば
そこはそういう場所であり、定義はされていますので
軽犯罪法のそれにあたるとしてもおかしくはないと思われます。と言う意味です。
そこから先は#6さんも書かれてる通り
法解釈であり、警察や裁判所等の対応次第ですからなんともいえません
ただし根拠として呼ぶ事も告訴もできますから
記載方法によってはと質問者さんが書かれてるので
それらを書いてる所であれば、また月極め駐車場として契約者以外としてるのであれば野放図の誰でも止めれる
そういう場所ではないと言う事になるでしょう
と言う事です。それと民事上となるのであれば
そこが荒地で放置状態とかなら別ですが、そういう看板もだされ、また普段から管理してるのであれば
それらを根拠に言う事もできますよ
もちろんそれから先も解釈次第ですが
少し質問事項から離れてきてる気もしますねf(--;
すみませんでした
No.10
- 回答日時:
「公序良俗に反しているから」とされているようです。
つまり法外な値段をつけても無効なのです。
もっと端的にするなら、「無断駐車すると殺します」なんて規約があったとして、それに従わなければならなかった困るでしょう。このような規約は公序良俗に反するため、「無効」、つまり最初から無かったものとして扱われるわけです。もしうっかり罰金5万円なんて書いてあって、相手に脅されて払ってしまったなら、取り返すことができます。
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php
ここなんか、分かりやすく書いてあるけど
お返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
HPの添付、有難うございました。
とても分かりやすく書かれていましたので、大変助かりました。
No.9
- 回答日時:
罰金とは国が私人に課すものですから、私人対私人に対してはありえません。
一方的な意思の表明は契約締結にもなりませんから、無断駐車は5万円という意思表示も無効です。
駐車場に損害がなくとも、不法駐車した側には不当利益がありますので駐車場側は不当利益返還請求が可能です。
ただし相場を考慮した妥当な額でです。つまりX万円という料金は法外であり法律的な根拠がないので無効です。
それが「支払わなくてもよい」という根拠であり、それが曲がって伝わっているのでしょう。
お返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
例えばの話、所有者は無断駐車に対し*万円という請求はできなくとも、日割り/月額の請求は可能ということなのでしょうか。
No.8
- 回答日時:
なぜ支払う必要がないかといいますと、支払うべき合理的な理由がないからです。
つまり月極駐車場のオーナーと運転者とは何の契約も交わしていませんから、契約上の債務がありません。
看板を立てただけでは何の法律効果も生じません。「賠償額の予定」ではないかとの意見もありますが、それは契約の中で定められる事項であり、契約も約定もなければ単なる威嚇でしかありません。
したがって看板は法的には、金銭支払い請求の根拠になりません。
ただしその不法駐車により、本来のお客の駐車に支障が生じ、オーナーに損害が発生すれば、不法行為責任(民709)として損害賠償請求できます。実際の立証は難しいでしょうが。
以上は民事上の事柄です。刑事上の問題としては、場合によって異なりますが、軽犯罪法1条各号、建造物侵入罪(刑130)、不退去罪(刑130)の可能性があります。
ただ通常の月極駐車場をイメージする限りこれらの罰条の適用は難しいでしょう。
お返事が遅くなりまして申し訳ありません。
駐車場で何か大きなトラブルがあり、損害が発生した場合にのみ、損害賠償が発生するということでしょうか。
どのように看板に書いてあったとしても、民事、刑事どちらを適用することは難しいということですね。
有難うございました。
No.6
- 回答日時:
開放された駐車場であれば(個人宅や法人敷地の駐車場などは別)
>軽犯罪法1条の32ですが
許可なく入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
はどうかと思います
これのネタで
かの有名な遠藤誠弁護士(ワタシが尊敬する方@お亡くなりになられましたが)が解いていましたが
結局のコトロこれといった対抗する手段はないということでした
No.5
- 回答日時:
#4さんの
>難しいでしょうね、
>誰が見てもわかるというのはあまりにも抽象的なんです
>また「字が読めない」って言われたらおしまいです
ですが、そうですねぇ。一度や二度で数時間とかなら難しいかもしれません。
ですが一応告訴はできると思います。取り扱われるかどうかは別になりますけど、軽犯罪法1条の32ですが
許可なく入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
なので、警察を呼ぶ事にはまず問題ないと思います。
それと、一応誰が見ても分かる場所と書きましたが、それが隠された場所とかでなければと言う意味で
出入り口などの場所にこれらの看板が大きく出されてる場合は基本的には
読めるとか、読めないは関係なく、定義されてますので根拠にはなるわけです
それを実際の告訴等でどう扱われるかはその時などにもよりますけど
なので、とりあえず出しておいた方が良いとは個人的に思います。あとは警察を呼んでその確認をしておくのと
(それが後で証言されるかどうかはわかりませんが)
カメラ等で駐車してる現場証拠を残しておく事でしょうか
これは告訴や損害賠償を視野に入れてる駐車場の持ち主からの話にはなってしまいますが。。。ちょっと質問から離れてしまいました。すみません。
No.4
- 回答日時:
>あともう1つの記載方法ですが、駐車場の契約者以外立ち入り禁止などと書かれた看板を
誰が見ても分かるような場所に置いてあれば
立ち入った場合には軽犯罪法違反で警察に告訴できる事ができるはずです
難しいでしょうね、
誰が見てもわかるというのはあまりにも抽象的なんです
また「字が読めない」って言われたらおしまいです
No.3
- 回答日時:
事例によって個別に変わってもきますが
#1の方が仰るとおり損害賠償を貰う事はできるはずです
これは土地侵害に対しての損害賠償
それの他には法律上の原因なくして他人の財産により利益を受けた
に該当すると思われます。これが適当であれば、不当利益の返還請求ができると思われます
kayotさんが書かれてる支払う必要があるかないかとなりますと
罰金としては土地の所有者に渡す必要はありません。ですが実質的に金額は必要な方が多いと思われます
それは上記した損害賠償等です
あと実質的な金額ですが、月極めの2~3倍。多くても5倍以下くらいが適当とされると思われます
あともう1つの記載方法ですが、駐車場の契約者以外立ち入り禁止などと書かれた看板を
誰が見ても分かるような場所に置いてあれば
立ち入った場合には軽犯罪法違反で警察に告訴できる事ができるはずです
お返事が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
glenlivetさんが仰る損害賠償は、民事裁判において初めて請求されるものなのでしょうか?
それとも、無断駐車の現場で所有者が請求し、(看板で予告した通り)貰い受けることが認められるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
これらの問題は民事上の問題です
民事においては金銭問題や種々の問題を
相手が納得しない状態においてこれを強制的に
取り立てるなどの行為は「自力救済の禁止」という
法の規定により禁止されているからです
それによって被った被害を補償させるには
裁判により勝訴判決を貰う事が最低限の条件です
また、勝訴の判決を貰ってもこれまた個人の範疇で
強制的な取立ては出来ません
執行手続きを取り国に取り立ててもらう必要があるのです
つまりそういうことなんです
お返事が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
たとえ無断駐車であっても、所有者が勝手にお金を取り立てることができないということでしょうか。
もし、損害賠償をさせるとしても、民事裁判で損害状況を立証し、相応の賠償額を要求することになるという解釈がよろしいのでしょうか。
とすれば、所有者にとっては裁判にかかる出費の方が断然高く、赤字ですね。
ありがとございました。
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