
閲覧して頂きありがとうございます。
私は現在26歳です。
19,20歳頃からうつ病、パニック障害などを病院で診断され、今も寛解していません。
そういう事もあり、現在は無職です。
バイトすら出来ていません。
つい最近、年金事務所からハガキが届きました。
そこには「納付猶予」「期間延長承認」などと書いてありました。
これって働けるようになるまでは払わなくていいけど、働いたら払ってねって事ですよね?
そこで質問なんですが…
①その猶予してもらってる分は払っていないという事なので、年金受給開始になってもその期間分は貰えないという事でしょうか?
②そして、65歳になっても猶予してもらっていた期間分の年金は支払わないといけない(働かないといけない)んでしょうか?
③その場合、免除の人は65歳から年金を貰えるけど、猶予の人は貰えないということになりますが、その通りでしょうか?
④親に納付猶予じゃなく納付免除にしたいと話したら「それは出来ないらしい」と言われました。これはどう言った理由が考えられますか?
⑤私はこのまま猶予を続けるのと免除に変えてもらうのとどちらの方が良いのでしょうか?
病気の事でさえ大変なのに、年金の事も考えるともう参ってしまいます…お手数ですが、よろしくお願い致します。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
以下のとおりです。
老後の生活に直結してくるので、基本的なことだけでも間違いのないように記さなければいけませんね。
どうしても長文かつ難解になってしまいますので、よく理解できないようなときは親御さんと一緒にお読みになって下さい。
============
◯ A1.
国民年金保険料の納付を猶予してもらっている期間は、将来の老齢基礎年金を受け取れるために必要な「受給資格期間」にカウントされます。
受給資格期間は10年で、最低限この10年だけは、公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)に加入していないと老齢基礎年金を受け取れません。
しかし、猶予してもらっている期間は、免除のときとは違い、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
免除のときは、額は減ってしまいますが、老齢基礎年金の額の計算には反映されます。
けれども、猶予のときには、計算には一切反映されません。計算上、全く納めていないことと同じです。
40年完璧に納めて(厚生年金保険料も含みます)、満額の老齢基礎年金の額(障害基礎年金2級の額と同額です)になります。10年ならば、その4分の1の額です。
ということで、受給資格期間(猶予を受けていた期間も含みます)の10年を満たせば、老齢基礎年金は受け取れます。
10年完璧に納めて(厚生年金保険料も含みます)、満額の老齢基礎年金の額の4分の1の額です。
このとき、もしも、10年のうちの半分(5年)が猶予であって、あとから保険料を納めないままでいたら、当然、4分の1の額のこれまた半分しか受け取れないことになるので、満額の老齢基礎年金の額とくらべて、その8分の1の額しか受け取れません。
要するに、あとから納めないかぎり(追納というものをしないかぎり)、猶予を受けた期間の分だけ、計算上は全く納めてなかったことになって、その分だけがくっと老齢基礎年金の額が減ります。
============
◯ A2.
猶予をしてもらっていた期間の国民年金保険料を納められるのは、猶予されたその月その月から数えて10年以内に限ります。
あとから納める形になるので、追納といいます。
追納するときは年金事務所に申請して、承認を受ける必要があります。
追納は、必ず特別な納付書を使って金融機関の窓口で納めることになり、口座振替やクレジットカード払い等は一切できません。
最も過去の分から順番に追納する、という決まりがありますが、いまから3年以上過去のものを追納するときには、利子にあたる加算金も付きます。
============
◯ A3.
免除であろうと猶予であろうと、A1で書いた受給資格期間を満たしていさえすれば、納めた保険料に応じた額の老齢基礎年金を65歳から受け取れます。
============
◯ A4.
世帯主の所得(収入)が多いときは、免除の対象とはならない場合もあるので、猶予しか受けられないことがあります。
免除できるかできないかは、世帯主・本人・配偶者のすべての所得(収入)が条件を満たしているかどうかで決まります。本人に所得がなくても、世帯主(親など)の所得が多ければダメになります。
これに対して、猶予は、本人・配偶者すべての所得(収入)だけで見ます。本人が未婚だったならば、本人の所得(収入)だけで見ることになります。
猶予は受けられても免除は受けられないことがある、というのは、このことが理由です。親の所得(収入)が多いからだ、と思って下さい。
また、世帯主には連帯納付義務というものがあるので(国民年金法88条2項)、あなたが納められなくても肩代わりして納めなければならない、という必要もあります。
============
◯ A5.
どちらがいいのか、といった問題ではなく、A4で書いたように、世帯主の所得(収入)次第で決まってきてしまうので、任意に選択できるようなものではありません。
どうしても、というのであれば、親離れをして世帯を全く別にし、親からは何の経済的援助すら受けずに自立生活をしてゆくしかありません(保険料を納付するにしても免除を受けるにしても、どっちにしても親と世帯が一緒ならば、制度上、免除を受けることがむずかしくなることが多いため)。
============
◯ 補足.
> つい最近、年金事務所からハガキが届きました。
> そこには「納付猶予」「期間延長承認」などと書いてありました。
申請は毎年度毎年度必要ですが、最初の申請のときに継続審査をお願いした(申請書に書きます)ためにこうなっています。
つまり、「年度(制度上、7月から翌年6月までです)が変わったけれども、変わった後の新しい年度でも引き続き承認しましたよ(期間を延長して承認しましたよ)」という意味です。
言い替えると、「もちろん承認されないこともある」ということになります。
> これって働けるようになるまでは払わなくていいけど、働いたら払ってねって事ですよね?
既に書いたとおり、10年以内に納める必要がありますよ(納めなくてもかまわないけれども、納めなければそれだけ損をしますよ)という意味です。
いつまでもだらだらと納めることができるようになるまで待っていてくれる、というのではありません。
また、世帯主(親など)には連帯して家族の分を納める義務がある、ということも、既に書いたとおりです。
その他、受けられる可能性があるならば、障害基礎年金の受給を考えてみてはどうですか?
詳しいことを、1度、年金事務所(日本年金機構)にお尋ねになってみると良いと思います。
(老齢基礎年金などの他種類の年金をも受けられ得るときは、原則、二者択一にはなります。但し、受けられない側は支給停止になるだけで、いったん受けられる権利が獲得できてしまえば、将来に向かって、いつでも選択変更が可能です。)
まずは閲覧、そして回答をありがとうございます。
回答を拝見させて頂いて、いくつか分からなかった点がありましたので、再び質問させて頂きます。
①10年は年金を払わないと受給出来ないという事は、55歳から10年間払えば受給できるという事でしょうか?
また、厚生年金保険は母親の私立学校教職員共済の扶養に入っているのですが、これは何か関係があるのでしょうか?
②現在、26歳なので20歳から23歳までの分を払うには利子がつくのは分かりました。この利子は年金を払う16000円/月にいくらぐらいプラスされてしまうのでしょうか?
③10年以内に納めるというのは20歳から30歳までの10年という事ですか?
無知を恥じて質問させて頂きます。
よろしくお願い致します。

No.2
- 回答日時:
ご不明な点の再質問に対する回答です。
以下のとおりです。
①
10年は年金を払わないと受給出来ないという事は、55歳から10年間払えば受給できるという事でしょうか?
A.
いいえ。違います。
すべての国民は、20歳以上60歳未満の40年間は、年金保険料を納める義務があります。
また、20歳未満および60歳以上では、国民年金保険料を納めることができません(60歳以上のときは、限定的な特別な例のときは納められますが、あなたは現時点では該当しません。)。
したがって、この40年について、少なくとも10年は納めて下さいよという意味になります。
また、私学共済の被扶養者になっている、というのは、公的医療保険の被扶養者という意味です。
したがって、年金とは無関係です。あなたは、自身のみできちんと年金に加入し、かつ、保険料を納める義務があるのです。
②
現在、26歳なので20歳から23歳までの分を払うには利子がつくのは分かりました。
この利子は年金を払う16000円/月にいくらぐらいプラスされてしまうのでしょうか?
A.
当時の保険料に対してプラスされるもので、過去になるにしたがって、年度ごとに加算額は増します。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 … の表をごらん下さい。
③
10年以内に納めるというのは20歳から30歳までの10年という事ですか?
A.
違います。
免除等を受けたその月その月ごとに10年以内、という意味です。
つまり、その月その月ごとに納められる期限が過ぎていってしまうのです。ここにはくれぐれも注意が必要になってきます。
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