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コンビニで研修中、高校生を卒業して大学に入るまでの2月3月の給料の基本給が最低賃金より40円も下だったのですがそんなことありえるのでしょうか??

A 回答 (4件)

ありがとうございます。


基本給が40円も下だったですが基本給が最低賃金より上回っていることが当たり前って事ですよね?
確認すみません…違法だと今まで気づかなくて

→当たり前です。つまり時給が最低賃金よりも40円下回っていたということでしょう?違法です
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この回答へのお礼

辞めて良かったです。

お礼日時:2018/08/18 05:26

そもそもコンビニで資格手当なんか聞いたことないわw



違法に決まっているでしょう。最低賃金以下にするためには必ず労働基準監督署から許可をもらわなければなりません。通常、障害者や職業訓練生などが該当します。研修中だからあるいは試用期間中だからという理由で、過去6年労働基準監督署は1度もその許可をおろしたことがありません。つまり、雇用先が「研修中だから最低賃金以下でもいいだろう」と勝手に判断したんですよw

それへの対処法ですが簡単です。上記の許可を本当に受けているのなら、労働基準監督署が発行したあなたに対する「減額特例許可証」を雇用先は持っているはず。それを見せてくれ!と言えば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
基本給が40円も下だったですが基本給が最低賃金より上回っていることが当たり前って事ですよね?
確認すみません…違法だと今まで気づかなくて…

お礼日時:2018/08/16 16:35

>高校生を卒業して大学に入るまでの2月3月の給料の基本給が最低賃金より40円も下だったのですがそんなことありえるのでしょうか??



最低賃金以上あるなら、生徒と学生の時給を別にしても問題ない。また、高校生の生徒と学生では賃金が違う場合がある。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

日本では小学校や中学校や高校や大学とかって4月1日付けの入学。卒業は3月31日付け(大学は、単位の取得状況により前期終了時に卒業もある)
日本では、3月31日付けで卒業だから、その日までは学校に籍がある。
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何かの手当てを足して、最低賃金を上回っていたとかなら、アリです。


交通費とか精勤手当とか以外で、下記の基本給+諸手当の部分。

厚生労働省 - 最低賃金の対象となる賃金
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunky …

例えば、資格手当が無資格なら時給で40円、業務に役立つ資格持ってたら70円だとかならセーフとか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。他に回答してくださっている方のは自分がちょっとおバカなのでよくわかりませんでした。
諸手当などは交通費以外はありませんでした。
電車とバスを往復分利用していましたがバスは払ってもらえなかったので自腹でした。

お礼日時:2018/08/14 03:43

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