プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、会社を休んでおり、近々対処しようかと考えております。会社をやめた後は、個人事業者として何かをしようと思います。
そこで、お聞きしたいのですが、失業保険は起業する準備をしていても貰えることは分かったのですが、失業保険は三カ月待ってからでないと貰えないのに対し、再雇用手当は、7日と1カ月経てば貰えることから、再雇用手当のほうがいいのかな?と思ったのですが、失業保険が1/3残っていることが条件だそうですが、再雇用手当として、失業保険3カ月丸々貰うことは出来ますか?
どちらがお得でしょうか?
教えてください。
お願いします。m(_ _)m

A 回答 (4件)

ちなみに、再就職手当は「事業を開始した人」も対象です。


また、基本手当は起業準備の段階(起業を視野に入れての求職活動中)なら受給可能です。
回答側も、事前に調べるようにしましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
ネットでも、そのように書かれてありました。

お礼日時:2018/08/13 20:42

支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合


 ⇒基本手当日額×支給残日数×60%

支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
 ⇒基本手当日額×支給残日数×70%

ですね。個人事業主になるのは貰えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/08/13 20:43

「再雇用手当」という名称の手当はありませんので「再就職手当」と判断します。



再就職手当は残日数の70%が上限(場合によって60%)ですから、「再雇用手当として、失業保険3カ月丸々貰うこと」はできません。
事業所に雇用された方なら、就職後6ヶ月経って条件を満たせば残りの30~40%分を就業促進定着手当として受給できますが、起業された方は就業促進定着手当は対象になりませんので、再就職手当のみとなります。

ま、受給期間内に廃業して求職活動をすれば再就職手当受給後の残日数分は基本手当を受給することができますけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/08/13 20:43

初めまして!


私は現代、支給を受けていますが失業保険は自営業を開始、又は自営開始を準備される方は支給を受けられません‼ 尚、再雇用手当(就職祝い金)ですが、自己退職された方については待期期間7日+給付制限1か月を過ぎれば支給の対象になりますが、これについても職業安定所の求職事業所に限定されており安定所を通じて就職された方と定められていてその事業所の証明も必要になります‼ 詳しい事は問合せする事をお勧めします…。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
明日、問い合わせてみます。

お礼日時:2018/08/13 20:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!