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年老いた父が先に亡くなった時、財産の全てを母が相続することは可能でしょうか。

A 回答 (5件)

子が相続放棄をすると良いという回答がありますが、絶対にやめておいた方が良いです。


相続放棄をすると、後順位の人に相続権利が移ってしまうのです。
相続の優先順位は、第1順位は子、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹なので、第1順位の子であるあなたが放棄をすると、第2順位の父の両親はおそらく亡くなってると思うので、第3順位の兄弟姉妹に移ります。つまり、あなたの母と、あなたの父の兄弟姉妹が相続することになりますので、他人同士ですから揉めるはずです。

なので、相続放棄せず、子供全員が相続しないと書いた遺産分割協議書を作成すれば良い話です。
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はい可能です。


子供がいても 母と子供で 母が全財産を相続する旨の遺産分割協議書を作成すればよいです。
ないしは 子供全員が相続放棄の手続きをすればよいです
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相続対象者のすべてが認めればいいだけです。

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子供がいたら遺言があっても最低限権利は発生する。


生前に贈与するか名義変更するしかないのでは。
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相続人がお母さん一人であれば可能です。



子などがいる場合は、子が相続放棄をするか、
遺産分割協議で、持分を主張しなければ
可能です。

遺言で、全財産を母に相続させる、として
おけば一応可能ですが、
子には遺留分がありますので、それを主張
されたら、法定相続分の1/2は
取られます。

法的には以上ですが、法律以外では、
現金に換えて少しずつ渡してしまう、なんて
ことは可能かもしれません。
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