遺言状に「法定相続人のうち特定の者には遺留分を認めない」と書いても遺留分は被相続人の意思によって侵すことができないことが、さる二名様のご回答により、よく分かりましたが「廃除事由があれば相続人廃除の申立てを家庭裁判所にすることができる」ということも知りました。
そこで質問なのですが、遺言作成者が相続人廃除の申立てを家庭裁判所で行った場合、排除したいとされた特定の相続人に不服があってもその相続人に対しては有効なのでしょうか?
また、相続人廃除が認められるには、それ相応の理由が伴う必要があって、遺言作成者の「あいつはどうも気に入らない」といった単なる感情的好悪のような理由では認められないのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
同じことを考えている立場です
いろいろ調べましたのでその結果
廃除は家裁の認定が要ります、認定が下りるには暴力を受けたとか相応理由が要ります
その証明ですね、家裁が判断しますからこちらがいいと思っても下らない場合があります
廃除ができない場合も考えて
遺産を全部現金化して他へ移す事です(No5さんの意見と同)
不動産の場合は身内や兄弟、または新しい嫁さんを迎えてそこへ夫婦間売買で移してしまうことです
現金や有価証券は流動性があるので問題ないですが不動産だけは動けるうちに名義を移すように計画しておくことです
不動産に住宅ローンなどがあって売買できない場合は全額遺贈で対処
いろいろ大変ですね
No.4
- 回答日時:
遺言作成者が相続人廃除の申立てを家庭裁判所で行った場合、
排除したいとされた特定の相続人に不服があっても
その相続人に対しては有効なのでしょうか?
↑
申し立てをしただけでは、有効ではありません。
排除の判決が出れば有効です。
相続人廃除が認められるには、それ相応の理由が伴う必要があって
遺言作成者の「あいつはどうも気に入らない」といった単なる
感情的好悪のような理由では認められないのでしょうか?
↑
認められません。
そんな簡単に認めたのでは、遺言でも
遺留分は排除出来ない、とした規定の意味が
無くなってしまうからです。
No.3
- 回答日時:
相続人の排除はかなりハードルが高いですよ。
----以下下記サイトより引用
実親子の場合,推定相続人の言動が廃除事由に該当するためには,同人の言動が家族間の共同生活を破壊する程度であることが必要となります(神戸家伊丹支審平成20年10月17日など審判例の多数)。
夫婦,養親子の場合,推定相続人の言動が廃除事由に該当するためには,同人の言動が,離婚・離縁原因である「婚姻・縁組を継続しがたい重大な事由」と同程度であることが必要となります(名古屋高金沢支決昭和60年7月22日など審判例の多数)。
----引用終わり
下記のサイトには、いろいろな実例も記載されていますから、参考にしてください。
【法律情報】相続人の廃除とは(おおすみ法律事務所)
https://osumilaw.com/souzoku003/
No.2
- 回答日時:
廃除が出来るのは 「相続人による虐待や重大な侮辱行為がある場合」ですから 遺言書に廃除する旨書いてあっても 遺言執行者が家裁に申請し 事実関係等を審査のうえ認められることが必要です。
単に 気に食わないだけじゃあ 認められません。
遺言状の効力にも限界があるということですね。
しかし、虐待や重大な侮辱行為がなくても遺産を絶対にやりたくない奴にはやりたくないのが人間の素直な感情でしょうから、遺言状にだれそれを廃除したい旨書いた場合には、書かれた当人の遺留分は本来の遺留分の半分にするとかして欲しいのですが、法で定められている以上従うしかありませんね。
ご両名様、ご回答どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>排除したいとされた特定の相続人に
>不服があってもその相続人に対しては
>有効なのでしょうか?
というか、申立てだけで、有効には
なりません。
審判や調停で認容、成立しなければ、
有効にはなりません。
>相続人廃除が認められるには、
>それ相応の理由が伴う必要があって、
>遺言作成者の「あいつはどうも気に
>入らない」といった単なる感情的
>好悪のような理由では認められない
>のでしょうか?
はい。そのとおりです。
申し立てがあっても、認められるのは
2割程度です。
いかがでしょう?
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