プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

アパートに住んでるものですが、今日朝方出掛ける際に家から出てすぐに大型犬に出会いました。
出会った瞬間大型犬しかおらず私は噛まれるかと思い心底怖かったです。
その数秒後犬の後ろから飼い主のおじさんがが現れて、「大丈夫ですよ噛まないから」と言いましたが私からしてみれば大丈夫ではありません。
アパートの通路はわりとせまく、人一人ぐらいしか通れません。
犬が通路を通るとき犬との距離は10センチあるかないかぐらいでした。
それも飼い主が現れて驚愕したのはノーリード(首輪)だったことです。
とてつもなく細いリード、目にみえないぐらいのリードだったのかもしれないですが私はノーリードしか思えなかったです。
条例違反になるのかまた何か対策?あればアドバイスの方していただきたいです。

A 回答 (4件)

ペットの飼育に関しては、動物愛護法を根拠法として環境大臣が基準を設け、それを元に各自治体でそれぞれ条例を設けている。


条例なので自治体ごとに多少の差はあるが、ノーリードでの散歩を容認している自治体は存在しない。(ケージ内や庭の中、生後○日とか例外はさておき)
犬種や大きさで制限が異なることもない。

愛犬家の中には小型犬だからセーフだとか、犬の性格(噛まない・おとなしい・きちんと躾している等)を理由に例外的に放し飼いOKと考える者や、罰則がない(条例による)ことから放し飼いを行う者もいる。
それらはもちろんアウト。

語弊を恐れずに言えば、一部の愛犬家と愛煙家のメンタリティは良く似ている。
その人にとっては犬(タバコ)は生活の一部で日常茶飯事なので、そうではない人たちの感覚を理解できない。
「これくらいなら大丈夫」という認識で、悪気なく放し飼い(歩きタバコ)をする。
本件の「飼い主のおじさん」もそのタイプだろう。
とはいえ、そういう迷惑者はあくまで一部の人、大半の人はそれなりに常識的な対応をしている。


で、本件の場合だけど。
アパートの通路ということで、私有地内での出来事。
条例で制限されるかどうかは状況次第。
例えば、ペット可の物件であれば条例によるノーリードNGは適用されない可能性がある。
その場合でも、もしも入居者規則で禁止されていれば賃貸借契約違反ということにはなる。
禁止規則があれば、条例違反になる可能性もあるしね。

まずは大家や管理会社へ相談してみると良い。
ペット可の物件でもノーリードを容認している物件は珍しい。
今回の件で「飼い主のおじさん」に対して注意を行うだろう。

それを受けたおじさんが常識的な人であれば以降は注意するし、前述の迷惑者と同類であれば注意を無視するか、逆ギレして周囲を威嚇するようになる。
(自分の飼い犬が噛まないからといって放し飼いにしている人は逆ギレ派が多そう)
これはやってみないとわからないけどね。


それはさておき。
質問者は犬好きではなさそうだね???
その物件ではそういう大型犬がいて、リードをつけていたとしても通路ですれ違うときに事故が生じる恐れがあるし、起こらずとも毎回怖い思いをするだろう。
自分には合わない物件だとして引越しを検討する方が安全かもね。
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大丈夫ったって、あなたがびっくりして走り出したら興奮して追いかけて…ってこともありえなくないですよね。


ノーリードなら飼い主としての責任が欠如してます。
犬をノーリードで散歩させていて危険だとして警察に通報するのもいいでしょう。

条例があるなら条例違反になるわけだし、確認してみて下さい。
もし条例に定めがあるなら役所に相談を。


↓こちらの情報も参照してみて下さい。

犬の散歩でノーリードは法律違反!ダメ!絶対【逮捕例あり】 - 犬リードの種類はコレがおすすめ!パラシュートコードリード
http://leashl.hateblo.jp/entry/2017/11/16/080633


アクションをおこすにしても、
改めて本当にノーリードで散歩させてるか確認はしてからの方がいいと思います。
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>条例違反になるのかまた何か対策?



 アナタの住まいの情報が無ければ
<条例違反>なのか、わからない事ですよ

条例は、各都道府県で違うのですから・・・・

http://www.geocities.jp/mt_with_dog2003/keiryu.htm

>あればアドバイスの方していただきたいです。

 噛まれて、法外な慰謝料を請求する
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犬種は?

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